交通事故コラム


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交通事故コラム
2026年4月1日より、道路交通法の一部改正に伴い、自転車の交通違反に「交通反則通告制度(青切符)」が導入され、当初はマスメディアニュースでも何度もこのことがとりあげられました。が、マスメディアの一過性の報道だけではまだまだ自転車の交通ルールが遵守されておらず、早朝・夜間に無灯火で走行する自転車、一方通行道路を逆走する自転車、左側通行の義務があるのに右側通行する自転車(自動車やバイクに置き換えるととんでもないことしてるのですが、自転車だとそういう意識を持たない人が多いです)、一時停止規制されている箇所で一時停止をしない自転車などなど、危険な走行をする自転車を見かけることも多く、そのため自転車が自動車にぶつけられる事故だけでなく、自転車同士の交通事故も多数発生しているようです。

自転車は運転するために免許を取得する必要もなく、燃料代も不要で、購入・維持に高額な費用がかかることもほとんどないため、学生などの子供から大人まで幅広い年代で活用されている便利な乗りものですが、自動車とは違い運転手の身体が外に露出した状態で走行することになるため、いったん交通事故に巻き込まれた際に長期の治療が必要となったり、後遺障害が残ってしまったりする大怪我を負ってしまう可能性が高いです。
自転車は道路交通法により「軽車両」とされているため、自転車が関係する交通事故が発生した場合も自動車と同じく警察への報告義務や救護義務が発生します。自転車同士の事故やそのほか自転車が関係する事故に巻き込まれ被害者となった方には、その事故により発生した損害について、相手方に賠償請求をすることができますので、自転車同士の事故や自転車が関係する事故の被害者となった方は、まず警察への届出をおこないましょう。
自転車同士の事故に限らず、交通事故案件における後遺障害等級の認定やその有無は、損害額を大きく左右します。症状固定前後での手続きや医療資料の整理など専門的な対応が求められるため、弁護士などの専門家に早い段階で相談することが重要となります。自転車同士の事故などに詳しく、交渉に強い弁護士に依頼することで、相手方との交渉がスムーズになるだけでなく、相手方から受け取ることのできる賠償金も依頼しない場合と比較して、適正な金額に引き上げることが出来る可能性が高くなります。
いまは自転車が加害者であっても、個人賠償責任保険の加入率も増えていることから、自動車事故と同様に、損保会社がついて補償対応してもらえる事案も増えました。弁護士菅藤も過去に加害者が個人賠償責任保険に加入している事故では、後遺症ふくめて被害者の補償請求に対応したことも何度もあります。

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たとえば、
「治療途中なのに相手損保から治療費対応打ち切りの連絡がきた」
「過失割合で揉めていて、話が先に進まない」
「はじめての交通事故で、どのように対応すべきか分からない」など。
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自転車同士の事故やそのほか自転車が関係する事故などでお困りの方、菅藤法律事務所へのお問い合わせお待ちしております。
