交通事故コラム

人身事故示談交渉ならお任せ

  • 更新日:2022.2.21
  • 投稿日:2022.2.14

人身事故示談交渉ならお任せ

人身事故示談交渉歩行中に車にはねられたり、車を運転中に追突されたり、人身事例などの災難に遭遇して怪我を負えば、何よりも怪我の治療が最優先であり、治療に専念して一日でも早く人身事例前の身体に戻りたいと思うものです。おそらく、人身事故後に、治療の他に悩みの種になるようなことが待ち受けているとは思ってもみないことでしょう。その悩みの種が、人身事故示談交渉というわけです。

もともと示談とは、裁判などを用いることなく、双方の言い分の着地点を探って合意のもと解決するということになるのでしょうが、人身事故の示談交渉ともなると、その着地点がなかなか決まらず、示談交渉の期間が長引く場合もあるでしょう。しかも、被害者の側は今までまったく経験のない方が人身事故示談交渉の場に立つわけですが、加害者側は事故を起こした本人ではなく、示談交渉のプロともいうべき自動車保険会社の担当者が交渉を担うことになり、それだけ考えても被害者の方が示談交渉に不利な立場であることが想像されます。

実は、人身事故などの交通事例を経験したことのない方であれば、加害者側が示談交渉にも誠意をもって、人身事故に遭った被害者の治療や、治療期間中の生活の補償をしてくれるものと思っているかもしれません。そして、人身事故示談交渉にしても、怪我を負った被害者を前にして、加害者側の無理な言い分が通るなど、考えてもみないことかもしれません。

ところが、なかなか人身事故被害者の想像していた通りに進まないのが人身交通事例の示談交渉であり、この人身事故示談交渉のために、事故による怪我の痛みだけでなく、精神的な苦痛が強いられることもあるようです。

交通事故が多いとされる福岡であれば、事故の原因や状況もさまざまで、交渉の内容も複雑なケースが多々あり、長年の弁護士経験が鍵を握るような案件が数多く存在します。たとえば、示談交渉に大きく関わるのが被害者・加害者の責任の割合ですが、加害者側の保険会社が怪我を負った被害者の責任割合を主張し、保険金の支払いを最小限に収めようとするのは常套手段と言ってもいいでしょう。実際、被害者の方が亡くなった場合などは、被害者にも過失があったなどと主張されてしまうケースも少なくないようです。

また、被害者の怪我の治療後に症状固定の診断が行われるわけですが、できるだけ症状固定の時期を早めて、入院・治療費などを抑えようとするかもしれません。一般的に双方の合意のもとの示談とは言っても、保険会社主導で行われることも多く、納得できずに異を唱えれば交渉期間が長くなり精神的にも疲れ果ててしまいます。

加害者でもないのに、なぜ人身事例示談交渉で精神的な苦痛を強いられなければならないのか。事故後は多くのケースで、そういった悩みや疑問を持つことがあるようです。おそらく、人身事例加害者側にしてみれば、できるだけ示談金を少なくしたいと思うのでしょうが、賠償問題のプロである保険会社の主導の元で人身事故示談交渉が進められてしまうこともあり、気が付けば被害者でありながら、かなり冷遇されるような人身事例示談交渉で済まされてしまうこともあります。

事故の被害者となれば、必ず人身事例示談交渉に臨む日がやって来るわけですが、損を強いられないような人身事由の示談交渉を行うためには、被害者側も人身事例を知り尽くした示談交渉のプロへ相談されることをお勧めいたします。そして、その示談交渉のプロになり得るのが弁護士であり、福岡の菅藤法律事務所では、交通事故に強い弁護士がこれまで2,000件以上の交通人身事故案件に関わり、人身事例示談交渉も数多く行ってきました。福岡で人身交通事故示談交渉ための弁護士をお探しであれば、菅藤法律事務所にお任せください。

 

人身事故の示談額計算方法と相場について

 人身事故に遭ったら、病院の治療費もかかりますし、仕事ができなくなって休業損害が発生したり、後遺障害が残ってしまったりすることも多いです。

 人身事故では、どのくらいの示談金を支払ってもらうことができるのでしょうか?

 今回は、人身事故の示談金計算方法と相場について、例を挙げて福岡の弁護士が解説します。

1.人身事故の損害の種類
まずは、人身事故の損害の種類を確認しましょう。

 治療費
 付添看護費用
 入院雑費
 通院交通費
 休業損害
 入通院慰謝料
後遺障害が残った場合
 後遺障害慰謝料
 後遺障害逸失利益
 介護費用
 器具や装具の費用
被害者が死亡した場合
 死亡慰謝料
 死亡逸失利益
 葬儀費用

上記はすべての事案で発生するものではなく、ケースごとに発生する損害の種類は異なります。

2.人身事故の示談金計算方法
 人身事故で示談金を計算するときには、まずは上記の損害のうち、具体的にどのようなものが発生しているのかを特定します。

 そして、それぞれの金額を計算して、合計します。
 そこから被害者の過失割合に応じて過失相殺を適用し、最終的な示談金の金額を算出します。

3.人身事故の示談金相場について
 人身事故では、具体的にどのくらいの示談金が支払われるのでしょうか?

 まず、ひと言で「人身事故」と言っても程度や内容はさまざまですから、ケースによって示談金の相場の金額は大きく異なってきます。被害者が有職者かどうかによっても金額が変わります。
 以下では、人身事故の示談金相場の一例を示します。

 むちうちで3か月通院したケース(後遺障害なし)
この場合、100万円以下~200万円程度を請求できる可能性があります。

 むちうちで8か月通院したケース(後遺障害14級)
人身事故で後遺障害が残ると金額が上がります。有職者の場合には数百万円程度を受け取れるでしょう。

 骨折で2か月入院、6か月通院したケース(後遺障害8級)
人身事故で後遺障害8級になると、賠償金は1000万円以上になります。有職者の場合には4000~5000万円以上になる可能性もあります。

 高次脳機能障害で、全面的な介護が必要になったケース(後遺障害1級)
 人身事故で後遺障害1級になると、示談金が5000万円以上、1億円を超えるケースもみられます。

 人身事故で適正な金額の示談金を受け取るためには弁護士によるサポートを受けることが大切です。福岡や九州で交通事故に遭われた場合には、ぜひ速やかに交通事故に強い弁護士までご相談下さい。

 

人身事故の示談は弁護士にお任せください

 車を運転中に急に後ろから追突されたり、歩行中に自動車にはねられたり、人身事故に遭遇し、怪我を負ってしまうことは誰もが避けたいものです。とはいえ、自分ではどんなに細心の注意を払っていても、思わぬタイミングで人身事故に巻き込まれてしまうことがあります。

 人身事故の被害に遭ってしまった場合、怪我の度合いは様々ですが、肉体的・精神的苦痛を受けてしまうことに変わりはありません。人身事故による怪我はきちんと治るのか、これからどう対応していくべきなのか、慰謝料はいくらが妥当なのかなど、不安は尽きません。
 
 そんな状況の中で交通事故の相手損保から示談提示されても、果たして人身事故による損害賠償の金額はそれで適切なのか、痛みも続いているのに怪我が治っていないのにこれで終わりで本当に正しいのか、と心配になることでしょう。そんな時には、不安を抱えたまま示談をしてしまうのではなく、人身事故に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。

 それに、人身事故後、症状は目に見えないけれど、後遺症が残ってしまうようなケースもあります。後遺症が残ってしまわないよう、交通事故後に最大限の治療を受けることがまずは重要となりますが、それでも後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の認定を受けるべきです。

 人身事故の示談交渉を福岡の弁護士に依頼するメリットは、損保会社との面倒なやりとりから解放され、精神的な負担を軽減できることだけではありません。重度の後遺症が残ってしまった時ほど、法律や医学の専門知識が必要となってくるため、知識と経験が豊富な福岡の弁護士に相談すべきなのです。

 そのほか、人身事故の場合、弁護士に依頼することにより、慰謝料などの増額が期待できます。慰謝料は、人身事故によって受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金で、自賠責・任意保険・弁護士の3つの基準があります。慰謝料に関しても、弁護士に依頼して示談交渉する場合の基準が交通事故では最も高額となります。

 菅藤弁護士は福岡で人身事故に遭われた方の示談交渉を長年おこなってきました。お気軽に菅藤法律事務所にぜひご相談ください。1階は無料駐車場です。

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