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片側二車線の道路において、第1車線をバイクで直進していた被害者が、前方左側の店舗から車道内に進出してきた自動車と衝突する交通事故が発生しました。加害車両は、バイクの進路を横切って反対車線へ右折するために進出してきたため、これにより重大な事故となりました。
本件について、バイクを運転していた、入院中の被害者の方からご相談を受けました。さいわい弁護士費用特約に加入されておられたので、入院中の福岡から他県への移動日当についてもすべて弁護士費用特約で補填することができました。
病院でお会いしたところ、被害者は相手損保や加害者から事前連絡のない病室への訪問対応を求められるなど、精神的・時間的な負担を強いられ、職場との調整ふくめ、治療に専念できない状況に陥っていました。そのため、交通事故から1か月以内という比較的早い段階でご相談いただき、早速受任することになりました。
被害者は本件事故により、複数個所の胸椎圧迫骨折のほか、肋骨骨折、気胸、右膝挫傷に加え、両側視神経乳頭陥凹拡大や右側網膜裂孔といった重い傷害を負い、2か月を超える入院と、その後半年以上の通院治療を余儀なくされました。治療終了後も、背部痛や左母指痛、右肩の運動時痛といった症状が残存したため、後遺障害の申請を行い、自賠責で後遺障害等級6級5号の認定を受けました。
その後、自賠責の等級認定を踏まえて相手損保と損害賠償請求を行いましたが、提示された金額は過失割合および逸失利益の点で当方からの請求とは著しい乖離があり、交渉での解決は困難と判断し、訴訟による解決を目指すこととなりました。
訴訟では、過失割合のほかに被害者がサラリーマンで事故後も従前と同様の業務を継続し、収入減少が生じていない点から、特に逸失利益の有無や程度が重要な争点となりました。
そこで当方は、刑事記録を活用して事故状況を詳細に立証し、相手方の主張する過失割合を修正して被害者に有利な認定を得ることに成功しました。
つぎに、重篤な後遺障害ながら収入減少が生じていない点については、家族の支援や本人の多大な努力によるものであることを丁寧に主張しました。その結果、労働能力喪失率は一定程度制限されたものの、喪失期間については被害者の主張が認められ、全体としては当初の提示額よりも大幅に増額され、被害者の主張に近い水準での解決に至りました。
本件は、事故直後の早い段階からご依頼いただいたため、治療期間も含めて解決までに約2年半を要しましたものの、最終的にはご依頼者にも十分ご納得いただける結果を得ることができました。