交通事故コラム

接触事故で相手が立ち去ったすぐ後からやるべきこと

  • 更新日:2026.10.29
  • 投稿日:2026.10.29

〇接触事故で相手が行ってしまった直後にやること
 交通事故に遭ってしまったら、まずは安全な場所に車を停め、事故の規模の大きい小さいや怪我をしているかしていないかに関わらず、警察に事故発生の通報をする必要があります。
 道路交通法72条に、直ちに運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じ、警察に交通事故が発生した日時・場所・死傷者の数・負傷者の怪我の程度・損壊した物とその程度等を報告しなければならないと定められており、例え被害が軽微な接触事故であっても、通報しなければ道路交通法違反容疑を問われる可能性があります。

  接触事故では、不届きにも、相手が停止せずにそのまま先に行ってしまう場合もあります。
 相手がそもそも接触したこと自体に気付いていなかったり、何かに接触したことには気付いたけれどもどこかにぶつけただけで相手がいる接触事故ではないと考えていたり、接触事故だと気付いているけれども気にしていなかったりと、その理由は様々ですが、警察に通報を行う必要があるのは、接触事故の直後に相手が停止せずそのまま先に行ってしまった交通事故でも同様です。

 警察に通報したならば、通報を受け事故現場へ到着した警察にて現場見分が行われます。被害者も警察とともに事故現場を確認し、事故の発生状況の聴き取りが行われますので、現場見分前にある程度事故状況を整理しておくと落ち着いて説明できます。特に相手車両のナンバー情報があると、警察はナンバーからクルマの所在を把握することができるからです。そのほか、車種(例えばトヨタプリウス)、色、タイプ(軽トラかワゴンかセダンか)、そういう情報も記憶が鮮明なうちにメモしておいてください。

 現場見分で聞いた情報を使い、警察によって交通事故が発生した日時・場所・加害者や被害者といった当事者・事故態様・死傷者の有無等を証明する交通事故証明書が作成されます。

 その交通事故証明書によって、接触事故が起き、それによって被害者の怪我等の人的損害もしくは車両のキズや凹み等の物的損害があったことを、警察が記録することになります。交通事故証明書が無ければ、接触事故があったことが証明できず、相手が行ってしまった後日に判明しても、請求すること自体が困難になりますので、接触事故のときは絶対に警察を呼ぶようにしましょう。

 〇接触事故で相手が去ってしまった後日にやること
 接触事故で去ってしまった後、もちろん警察も行うのですが、被害者のほうでも、加害者を特定するために、被害車両に搭載していたドライブレコーダーの確実なデータ保管、さらには事故現場近くの店舗に防犯カメラの映像がないかを確認して、加害車両の情報を集める必要があります。

 ドライブレコーダーの映像は古いものから上書きされていくため、時間が経つと消えてしまい必要な時に確認が出来ない可能性があります。事故が起きたらすぐに被害車両に就けているドライブレコーダーの映像を確認し、必要な映像データを再生してスマホで撮影し、かつ、その後にデータを保存しておくべきです。

 一方で、事故現場近くの防犯カメラの映像を被害者個人で入手・確認することそれ自体が非常に困難であるため、警察に入手してもらうのが現実的です。ただ、これらのデータは警察に任意提出されても、警察がそれを被害者に提供してくれないことが非常に多いので、犯人を特定する手段以外ではあまりあてにはできないのが現実です。

 他に接触事故の目撃者がいれば、その目撃者の証言を頼りに加害者を探すことになります。

 〇接触事故の相手が見つかったら交渉はぜひ弁護士に相談を
 立ち去った加害者が特定できれば加害者への損害賠償請求に入る形になります。通常の事故と同じように治療費や休業損害等を請求できますが、加害者が接触事故に気付いていたのに故意に立ち去ったと分かった場合は慰謝料等を増額できる可能性があります。

 しかし、接触事故で相手が行ってしまった後日に特定して請求する場合も、加害者から、加害者自身が気付かない程度の軽微な事故だったので大した被害じゃないはずだ、被害者が大げさに言っているだけだと損害の程度や有無から争われることも多いです。

 加害者の特定で既に労力を費やしているのに、更に請求でも揉めるのは被害者にとって非常に精神的にも身体的にも負担が大きいです。

 そういった場合でも、接触事故で相手が行ってしまった後日の交渉を弁護士に依頼することで、被害者の負担を軽減しつつ、適切な損害額を請求できますので、不安を感じた方は立ち去った犯人が特定できたときから早いうちから弁護士に相談することをおすすめします。

〇交通事故に強い菅藤法律事務所

 福岡の菅藤法律事務所は、30年以上、2000件以上の案件を解決してきました。

 接触事故に遭われた方の賠償請求や示談交渉についての相談も数多く承っておりますので、お気軽に経験豊富な交通事故専門の弁護士へご相談ください。

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菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

当サイトでは、長年の経験と実績を持つプロの弁護士だからこそ書ける、信頼性の高い一次情報などを発信しています。

弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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