交通事故コラム

車の事故による慰謝料請求もお任せ下さい

  • 更新日:2022.7.21
  • 投稿日:2022.7.21

   車の事故に遭い怪我をしたとき、加害者の付保する損害保険会社から、入通院に呼応する治療費や、通院にかかる交通費、入院の際の雑費、警察や職場に提出する書類の発行料金といった車の事故に関連して実際にかかった費用や、通院や休養のため休まなければならなかった仕事の休業補償といった車の事故に関連する損害を、適当な範囲で請求することができます。

  先に挙げた損害のうち、治療費や書類発行代金は実際にその金額に関する領収書の入手が容易なので賠償請求にも苦労はありません。また、休業損害についても、会社員の場合には勤務先に過去の給与実績や実際の休業日、その際に有給休暇をどのように使ったかなど、定型の休業損害証明書を勤務先に発行してもらうことにより、車の事故による休業補償として幾ら請求できるかの賠償交渉は難しくありません。
 

 一方で、車の事故の損害として必ず発生するのに、はっきりと金額を計算することが困難な項目というのが慰謝料です。慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つに分けられます。

入通院慰謝料は入通院した期間に応じて支払われることが、後遺障害慰謝料は認定された後遺障害の等級に応じて支払われることが多いのですが、その算定基準は基本的に加害者が付保する損害保険会社が独自に決めており、被害者に損害賠償金額を提示する際にも、「慰謝料は社内基準に従って算定した結果、幾ら幾らです」としか説明されないのが実情です。
 

  算定基準について具体的に説明すると、慰謝料の金額算出には、自賠責保険が定める最低限の自賠責基準、任意保険会社である各損害保険会社が独自に定める任意保険基準、弁護士や裁判所が用いる基準と3つの基準が存在するのですが、自賠責基準が一番金額が低く、任意保険基準の方が自賠責基準より金額が高く、裁判所が用いる基準が、任意保険基準より更に金額が高くなっていることがほとんどです。

  弁護士に依頼をせず、加害者の付保する損害保険会社の提示する慰謝料の金額が裁判基準より低い金額である任意保険基準に従って算定されていることを知らずに加害者の付保する損害保険会社と示談を交わしてしまうと、被害者の方が車の事故により受けた被害に対して適正な額の賠償額を受け取ることができず、損をしてしまうことになります。

  弁護士には依頼せずに、被害者個人で加害者の付保する損害保険会社と損害賠償交渉を行って、裁判基準で支払ってもらおうと考える方もいらっしゃるかと思います。確かに最近はインターネットで検索すると裁判基準の慰謝料の金額が掲載されているサイト等も出てくるため、昔に比べて加害者の付保する損害保険会社の社内基準である任意保険基準と裁判基準とで差があることを被害者が知ることは容易になってはきております。
 

  しかし、慰謝料の金額に差があると被害者が知り任意保険基準ではなく裁判基準に増額してほしいと頼んだところで、加害者の付保する損害保険会社が被害者個人の申し出に応じてそこまでの慰謝料増額を承認してくれることはほとんどありません。結果として弁護士を入れなければ慰謝料の交渉を行うことは非常に困難と言えます。

 車の事故の慰謝料について加害者の付保する損害保険会社と交渉したい場合、まず事故直後の早い段階から弁護士を入れることで、治療開始から終了まで計画立てて治療を行うことがとても大事です。その後、主治医と連携して、診療録をはじめ様々な医療記録を基に適当な入通院期間を主張したり後遺障害申請手続を行ったりして、慰謝料を算定するために重要な基準となる適切な治療期間、及び、後遺障害等級認定を算定することが出来ます。その上で裁判の判例等を用いて入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の金額交渉を行い、適切な額の慰謝料を受け取ることが出来ます。

 福岡の菅藤法律事務所は、20年以上、2000件以上の案件を解決してきました。車の事故による慰謝料の相談も数多く承っておりますので、お気軽に経験豊富な弁護士へご相談ください。菅藤法律事務所は福岡市の中心部の大濠公園そばにあり、福岡市営地下鉄空港線の大濠公園駅(福岡市美術館口)からも近く、公共交通機関のアクセスも充実しています。また、法律事務所1階には無料で停めていただけるお客様用駐車場を完備しておりますので、自動車で来られる方も安心してご連絡下さい。

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