交通事故コラム

交通事故で弁護士費用特約を利用するメリット

  • 更新日:2019.10.16
  • 投稿日:2019.10.16

 

交通事故で弁護士費用特約を利用するメリット

 交通事故に遭ったとき、弁護士に示談交渉や後遺障害認定の手続きを依頼するとさまざまなメリットを受けられますが、「弁護士費用が高額になるのがネック」と思う方も多いです。
 そのようなとき、弁護士費用特約を利用すると、負担を軽くしたり、けがの程度によってゼロ負担にすることができます。今回は、交通事故で弁護士費用特約を利用するメリットをご紹介します。

1.交通事故の弁護士費用特約とは
 交通事故の弁護士費用特約とは、自動車保険会社が弁護士にかかる費用を負担してくれるという保険の特約です。
 交通事故に巻き込まれたときに必要な費用を自動車保険会社が負担するので、被害者が自分で支払う必要がなくなります。
 具体的には、法律相談料なら10万円まで、示談交渉や訴訟などの手続きについては300万円までを損害保険会社が負担します。被害者はそれを超える部分が発生したときに、その分を支払えば足ります。

2.交通事故で弁護士費用特約を利用するメリット
 交通事故で弁護士特約を利用すると、以下のようなメリットがあります。
2-1.小さな交通事故でも依頼しやすい
 小さな交通事故の場合、弁護士に依頼しにくいという方が多いです。このような場合に依頼すると、得られる利益よりも費用の方が高額になってしまう可能性があるからです。
 また、あまり小さい事故で弁護士に依頼するのが申し訳ないとか気が引ける、ということもあるでしょう。
 しかし弁護士特約を利用すれば、弁護士費用は全額保険から支払えるので、本人に負担が発生しません。小さな交通事故でも気軽に依頼できるでしょう。
 もっとも物損のみでは受任困難など、依頼を受ける際に弁護士が条件を付している場合も珍しくありませんので、受任してもらえるか確認したほうがよいでしょう。

2-2.相手方が無保険の交通事故でも依頼しやすい
 交通事故で相手方が無保険の場合、弁護士への依頼を躊躇される方が多いです。相手に資力が無いと、賠償金を受け取れないリスクがあるからです。相手から賠償金の支払を受けられなかったら、弁護士費用が被害者の持ち出しになってしまいます。
 このようなときにも特約を利用すれば費用はすべて保険会社が支払うので、被害者には損はありません。
 入ってきた金額をすべて受け取ることができますし、弁護士にもきちんと支払いが行われるので遠慮する必要はありません。
 もっとも相手方が無保険の場合、無保険車傷害保険が利用できることなど依頼を受ける際に弁護士が条件を付している場合も珍しくありませんので、受任してもらえるかどうか確認したほうがよいでしょう。

2-3.交通事故の賠償金を全額受け取れる
 弁護士費用特約を利用すると、交通事故で入ってきた賠償金を被害者が全額受け取れることが大きなメリットです。通常なら入ってきた賠償金から弁護士費用を差し引かれますが、特約が適用される場合には保険会社から支払いが行われるからです。

 交通事故に遭われたとき、弁護士費用特約が適用されるなら、是非とも利用しましょう。福岡や九州の交通事故被害者の方で、示談交渉などの対応にお困りでしたら福岡の菅藤弁護士まで、お気軽にご相談下さい。

菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

当サイトでは、長年の経験と実績を持つプロの弁護士だからこそ書ける、信頼性の高い一次情報などを発信しています。

弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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