交通事故コラム

人身事故と交通事故証明書

  • 更新日:2018.3.28
  • 投稿日:2018.3.28

 

人身被害と交通事故証明書

 交通事故に遭い、人身被害を被ったとき、相手方に損害賠償を請求するにあたっては、交通事故証明書を入手する必要があります。
 交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを自動車安全運転センターが証明した書類です。
 交通事故の発生を警察に連絡すると、その事実が安全運転センターに情報提供されます。相手がいる交通事故に限らず単独事故でも交通事故証明書は作成されますが、不特定多数の往来を想定しない私有地内での交通事故の場合はあえて作成されないこともあるようです。
 交通事故証明書には、発生日時、発生場所、当事者の住所、氏名、簡単に区分された事故類型が記載されます。ちなみに、交通事故で当事者双方とも救急搬送され、現場にいず素性などが直ちに確認できないでも、後日事情を説明すれば届出受理されます。

 交通事故証明書の右下には、物件事故と人身事故が区別されて記載されていますが、この違いを知っておくことも大切です。
 交通事故証明書で物件事故となっているときは、車・ガードレール・民家などの破損といった物だけが壊れて、人が怪我をしている事故として警察が受理していないことを意味します。
 これに対し、交通事故証明書で人身事故となっているときは、ケガ人がいると警察が把握している事故のことです。
 物件事故として扱われるか、人身事故として扱われるかによって、賠償面ではだいぶん変わってきます。
 ところが、実際に交通事故に遭遇して怪我していても、人身事故として警察で受理されていないこともあります。例えば、交通事故直後は、身体が緊張していることから痛みを感じずに怪我をしたにもかかわらず痛みがないと警察に伝えてしまい物件事故として届け出てしまった場合です。
 その場合は、速やかに警察に診断書を出して被害届を行い、人身事故に変更してもらうことをお勧めします。人身事故の場合、物件事故と異なり、警察が詳細に事故状況を当事者に確認して実況見分調書を作成します。過失割合や事故状況が争いとなるときにはこの実況見分調書が決め手になることも少なくないからです。

 人身事故を得意とする弁護士をお探しの方、福岡の菅藤法律事務所にぜひご相談ください。

菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

当サイトでは、長年の経験と実績を持つプロの弁護士だからこそ書ける、信頼性の高い一次情報などを発信しています。

弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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