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同乗中の人身被害でも、クルマ加入の自賠責が使えないことがある

  • 更新日:2026.3.26
  • 投稿日:2020.2.26
同乗中の人身被害でも、クルマ加入の自賠責が使えないことがある

 大阪地判2019/2/27交民集51巻1号254頁の事例を紹介しますと、友人Yがレンタカーを運転しXがレンタカーの後部座席に乗車していた際、友人Yが運転ミスして、同乗者Xが後遺症が残る怪我をしたというものです。レンタカーはX名義で借りられており、XとYが交替しながら運転する予定でした。
 Xは怪我の賠償をレンタカーに付されていた自賠責に支払請求をしたものの、自賠責は「Xは自賠法3条の他人に該当しない、運行供用者に該当する。よって、支払できない」と支払拒絶したというものです、上記大阪地判は自賠責の支払拒絶は正当と説示しました。

自賠法3条における「他人」と運行供用者の関係

同乗中の人身被害でも、クルマ加入の自賠責が使えないことがある そもそも、自賠責3条本文は「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって
他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」と定めています。
 逆にいえば、自動車を運行供用している最中にケガ人が出ても、ケガ人が運行供用者にとって他人に該当しない場合には自賠法3条では保護されないことになります。
 分かりやすい例が、自ら運転中に壁や電柱にぶつかってケガする自損事故です。自損事故による人損損害は自賠責保険でなく人身傷害保険で対応するのが通例です。

大阪地判が示したレンタカー借主の運行支配と判断基準

同乗中の人身被害でも、クルマ加入の自賠責が使えないことがある 上記大阪地判は、このXは交通事故の瞬間には自らハンドルは握っていないけれども、Yと同程度に運行支配をしているので、Y自身のために自動車を運行供用している者として、自賠法3条では補償されないという説示されたのです。

人身傷害保険による実務上のリスク回避

 従前から車検証上の所有者が同乗しているときに、その所有者の知り合いや配偶者が運転中に自損事故を起こし所有者が怪我した場面で、所有者への人身賠償には自賠責は使えないことが言われてましたが、通常レンタカーの借主は車検証上の所有者ではありませんので、そういう場合にも運行供用者にあたるか否かが検討される事例があります。
ただ上述のとおり、自賠責保険でなく人身傷害保険で対応するのが通例ですので、人身傷害保険に加入していれば現実の支障は回避できると思われます。

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菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

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弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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