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アンケート~福岡市博多区10代男性(14級)の交通事故を弁護士が解決

  • 更新日:2016.10.10
  • 投稿日:2016.10.10

 

アンケート~福岡市博多区10代男性(14級)の交通事故を弁護士が解決

いつも大変お世話になります。今回は、息子が交通事故に遭い、依頼させていただきました。
 前回も今回も、親身になって考えていただき、ありがとうございました。
 今回も無事、和解が成立できたのも、菅藤先生のおかげです。大変感謝しております。
仕事の進め方、結果、接客もちろん満足です。本当にありがとうございました。
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 数年前、被害者の父親が交通事故に遭われた際、弁護士菅藤に依頼して無事解決しました。
 今回は、息子さんが駐車場でクルマの助手席に乗車中に、相手クルマからぶつけられ、打ち所が悪く左手薬指を骨折したということで、治療開始から1年後に、後遺症申請とその後の相手損保との賠償交渉を依頼されました。さいわい弁護士費用特約に加入されておられたので、弁護士費用の自己負担はありませんでした。
 主治医の了解は得ているものの、整骨院での治療を中心に実施されていたので、両者の診断書とレセプトの整合性をまず確認する必要があると、相手損保から一件記録を取り寄せたところ、案の定、一番重症であるはずの左手薬指の治療が交通事故から2週間後になってようやく始まっているため、この診断書とレセプトだけでは、交通事故のときに左手薬指を骨折したかどうかを、認定機関からうたがわれる危険がありました。
 そこで、いつの時点から左手薬指の異常を訴えていたのか知るために、初診時の問診票を整形外科と整骨院の双方から取り寄せたところ、さいわい初診時の問診票に主訴として書かれていました。しばらく治療対象とならなかったのは、痛みは訴えてるものの自制内の様子だったので、しばらく様子を見ておこうと臨床判断したが、一向に痛みが消えないので2週間後に左手薬指をレントゲン撮影したときに骨折の事実が初めて判明したという経過をたどっています。
 もしレントゲン撮影がさらに遅れていたら、、、初診時の問診票に左手薬指の疼痛を書いていなかったら、、、そう思うとぞっとします。
 患者が痛みの軽重にかかわらず違和感を感じた場所は、全て初診時の問診票に記載し、かつ、可能ならば画像検査を実施してもらっておくべきだと改めて感じました。ご依頼者はたまたまの幸運が重なったともいえるのですから。
 必要な書類を揃え自賠社に16条請求を行い、無事14級9号認定を獲得しました。
 そして、ご依頼者はまだ学生だったのですが、日常生活に看過しがたい不都合があることを具体的に強調し、逸失利益の代わりに後遺症慰謝料を通常の14級の基準よりも割増認定させての解決となりました。ご依頼者の父にも非常に喜んでいただき光栄です。

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