菅藤浩三ブログ
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1、継続的に間断なく治療を続けること
間隔が空きすぎていては「大した痛みがなかったから、病院には行く必要もなかった」と誤って判断されるおそれがあります。
※整骨院で施術を受ける際の注意点はコチラ
2、的確な検査を受けること(画像検査に限りません)
治療初期は、レントゲンで骨折の有無を確認し、そのほか加えても、MRIで椎間板の様子を確認するという、画像検査にとどまることが多いようです。
しかし、痛みの存在を自覚症状以外の方法で審査機関が把握できるようにするためには、神経学的検査を行ってもらうことが有効と考えられます。
画像所見を欠く場合、医師にとって治療すべき対象が可視化できないためか、治療初期から治療終了までの間、神経学的検査を行っていないことが非常に多いです。
ですが、痛みなどを可視化させるには、これら神経学的検査で、健常者ならばで出ないだろう有意な結果がカルテに記録されていることは、後遺障害の等級認定にとって有効でしょう。
※むちうちに有用な神経学的検査の具体例はコチラ
3、自覚症状をこまめに日々のカルテに書いてもらうこと
これまでたくさんのカルテを見てきましたが、医師は交通事故被害者の自覚症状をカルテに頻繁には書き記してくれないようです。
医師の仕事の目的は身体を治すことなんですが、患者に骨折が無かったり画像所見で治すべき対象部位を特定できない場合、被害者の訴える自覚症状への関心が薄いためか、処方した薬やマッサージなどはカルテにシッカリ書いていても、日常のカルテに自覚症状がほとんど書かれてなかったりします。
しかし、画像所見を欠く場合に後遺障害の等級認定を受けるには、事故初期から治療終期まで当該部位に一貫してその症状が(程度の増減はあっても)持続していることがポイントとなります。
症状が持続していなければ、将来残らない見込が高いと審査機関に誤った判断をされかねないからです。
医師にカルテに書いていただけない場合は、代替として、被害者自身で日々メモに書き記した事柄を活用する方法もあります。
この方法は毎日少しづつやればいいので、被害者の負担も少ない割に、情報量の蓄積が容易なので大変お勧めです。
4、後遺障害に遺漏なく書いてもらうこと(症状固定日その他)
※医師に後遺障害診断書をお願いする際の留意点はコチラ
交通事故(人身被害)に遭われたけれども、後遺障害の認定を受け損ねたくない!とご希望の方は、お気軽に、豊富な経験を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。