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PTSDとは、post traumatic stress disorderの略語で、日本語では心的外傷後ストレス障害という病名で呼ばれています。
もともとはアメリカで、ベトナム戦争からの復帰兵や災害に遭ったり虐待を受けた被害者が、そのトラウマが一向に取り去れず、社会復帰や日常生活に支障を来たしたことで、注目され始めた精神疾患です。
日本でも、阪神大震災、地下鉄サリン事件、JR福知山線脱線事故、東日本大震災などで多くのPTSD被害者が生まれたと話題になりました。 そして、賠償実務では、一般に交通事故で、被害者に後遺症として補償対象となるPTSDが発生することがあるのかをめぐって複数の判例が蓄積され、活発に議論されてきました。
今回はPTSDの存否に関する医学的な診断基準である、第1、DSM-Ⅳ(米国精神医学会で採用)と、第2、ICD-10(WHOで採用)の2つを紹介します。
A:以下の2条件を備えた外傷的出来事を体験したことがある。
B:外傷的な出来事が次のいずれかの形で繰り返し再体験される。
C:当該外傷に関係する刺激を執拗に避け、全般的な反応性の麻痺が 執拗に続く状態が、その外傷を受ける前はなかったのに、以下の3項目以上で見受けられる。
D:高い覚醒亢進を示す症状が、その外傷を受ける前はなかったのに、以下の2項目以上で執拗に持続する。
E:上記のB~Dの症状が1カ月以上続く。
※症状の持続期間が3か月未満の時を急性・3か月以上の時を慢性と呼び、 また、発症と出来事が6か月以上間隔がある時を発症遅延型と呼ぶ。
F:それら障害のため、社会的職業的に、あるいはその他の重要な方面で、著しい苦痛や機能不全が臨床現場に現れている。
現在の裁判例の傾向としては、一般の交通事故では、第1のA基準、あるいは、第2の①(~③基準)を充足していないという理由で、後遺症として補償対象となるPTSDの発症を認めることには、かなり消極的なようです。
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論文集の数行の記載から裁判例を探り出して、自己の主張の根拠づけに利用したことは何度あるかわかりません。