物損

交通事故で仮定的代車料を賠償してもらえる見込は高い低い?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

交通事故で仮定的代車料を賠償してもらえる見込は高い低い?

Question

福岡県糟屋郡志免町の交差点で出合い頭の交通事故に遭いました。幸い、私の怪我は軽かったのですが、載っていたクルマの修理に2週間かかりました。
私の職場は自宅から4kmの距離にあり、バスも電車も不便なので、普段は自家用車を使って職場を往復していました。修理期間中、相手損保に代車を出してもらいたいと求めたのですが、私も過失も大きいからと代車提供を完全拒否され、私はやむなくその2週間、晴れの日は自転車を使い、雨の日は同僚のクルマに便乗させてもらい通勤しつづけて、何とか不便をしのぎました。
悔しいです、仮定的代車料を支払わせることはできませんか。

Answer

ドイツでは、仮定的代車料の賠償義務を加害者に課すことを認めています。 仮定的代車料とは、交通事故の物損被害者が、修理期間中において、他の有料の代替的公共機関を使用することもなく、自ら有料で代車を賃借したわけでもなく、何とか不便をしのいだ場合、被害者が代車を有料で賃借していたらと仮定して、その仮定した単価に修理期間を乗じて算出した金額を、物損被害者が請求できることを指します。

ここでいう不便のしのぎ方には、Qのように同僚のクルマに便乗させてもらうとか、親類縁者のクルマを一時的に無料で借りるとか、早起きして徒歩や自転車で移動するとか、移動しなくてよいように勤務先に泊まり込むとか、様々なやり方があるでしょう。
ドイツではないこの日本ではどのように考えられているのでしょうか。

ドイツでは仮定的代車料を認めているから日本でも認めるべきという粗い議論の仕方はできません。例えば、懲罰的慰謝料はアメリカでは肯定されていますが、日本では否定されています(最高裁1997/7/11判タ958号93頁)。
司法が国家権力の一作用である以上、国ごとで扱いが違うことはことさら不合理な事態とまではならないからです。

私が入手できた情報では、非公刊ながら、仮定的代車料の支払義務を加害者に課す名古屋高裁1997/7/23及び原審名古屋地裁1996/12/25が存在します。
しかし、私が調査した限り、公刊物では仮定的代車料の支払義務を否定したケースしか見当たりませんでした(神戸地裁1995/12/6交民集28巻6号1700頁、東京地裁2001/1/25交民集34巻1号56頁、東京地裁2002/9/9交民集35巻6号1780頁)。
加えて、全国の民事交通裁判をリードする東京地裁交通部は一貫して仮定的代車料の支払義務を否定しています(判タ770号51頁論文、全訂5版別冊判タ38号18頁)。

思うに、日本の不法行為体系は、あくまで実際に具体的に発生した損害つまり実損だけを賠償する建前で、例外的に実損以外に賠償すべき精神的損害として慰謝料を位置づけています。
ところが物損被害の場合、ごく例外的な場面を除いて、慰謝料を請求することはできないとされています
その結果、物損被害の場合には実損のみが賠償対象となり、実際に具体的に発生したとは言いにくい仮定的代車料は賠償対象にならないという考えが支配的になっているのではないでしょうか。

残念ながら、仮定的代車料を支払ってもらうことは、裁判例をはじめとする実務趨勢を見るとかなり困難と思われます

交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な知識と実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

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菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

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弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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