物損
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右折待ちではみだし停止中に対向車両がぶつかってきたときの過失割合は?
ⅱ今日の塗装技術の進歩に照らせば部分塗装であっても一見して再塗装したことが明白でクルマの美観を害するとまではいえない(=全塗装でなければクルマの美観が甚だしく損なわれるとまでは一般に評価されない)。
ⅲ全塗装の場合には破損部分の大小に関わらず車体全部を再塗装することになるのでその費用も高額にのぼることが多い。
②自動車自体が高価なもので、しかもその価値の大部分が外装にかかっている場合。
③損傷個所の部位が広いため再塗装の範囲も広くなり、全塗装する場合と比較して費用に大きな差異を生じない場合。
例えば、交通事故のためバッテリー液がポルシェの広範囲な箇所に飛散したものの、どの範囲でバッテリー液が飛散したのか明確でない場面で、塗装と下地の腐食を防ぐために全塗装も合理的と判断したケース(東京地裁1989/7/11交民集22巻4号825頁、いわば③でしょうか)、
登録後3年めのポルシェが車体全部を中心に大きな損傷を受けており、部分塗装の方法によっては損傷していない箇所との相違をわからないように復元することは技術的に困難であるため全塗装も合理的と判断したケース(岡山地裁津山支部1995/4/25交民集28巻2号671頁)、
キャンディ・フレークという特殊な塗装がなされているクルマについて、雑誌などで紹介されていることからも趣味嗜好の対象としてある程度の一般性があり、また、自動車に対して所有者がいかなる加工を施しても法令違反でない限りはその加工を法的に非難できないとして、全塗装の必要があると判断したケース(東京地裁2013/3/6自保ジ1899号175頁、①にあたります)、があるようです。
ただし、キャンディフレークについて部分塗装で足りると判断したケース(東京高裁2014/1/29自保ジ1913号148頁)も存在します。
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