休業損害や逸失利益

交通事故で後遺症が残った場合の逸失利益の計算式は?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

交通事故で後遺症が残った場合の逸失利益の計算式は?

Question

交通事故で後遺症が残りました。後遺症が残った場合、逸失利益というものを請求できると聞いたのですが、その金額はどのように計算するのでしょうか?

Answer

交通事故の被害者に後遺症が残った場合、交通事故以前と変わらぬ収入を得ることは一般に難しくなります。例えば、コンピューターのSEが両手を無くした場合には一般に仕事そのものが続けられなくなります。

 

    仮に後遺症が残らなかったならば将来にわたって得られたであろう収入額が、後遺症が残ったことでまるまる失ったり低下させられたことを補償する、この部分を逸失利益といいます。

  計算式は次のとおりで、あてはめる数値が、男性か女性か、症状固定時点で何歳かによって異なるため、逸失利益は被害者それぞれによって大きく異なってくるものです。

    逸失利益の算定
=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(中間利息控除アリ)

   計算式の中にあるそれぞれの言葉、なぜその数値になるのかなどは別の項目で説明していきますが、ここでは逸失利益の計算例を2つ紹介しておきます。
こんな感じで計算するんだと目を通してもらえば、専門家以外はそれ以上の知識を持っていずとも、まずは問題ありません。

なお67歳とは満67歳までの期間を指します満年齢は生まれた日を0歳として1年目の誕生日に満1歳になるという数え方です。

1)被害者が50歳で年収500万円のサラリーマンで、後遺症により労働能力が35%低下したら・・・
逸失利益=500万円×35%×11・274(50歳から67歳までの17年間に対応する年5%ライプニッツ係数)=1972万9500円

2)被害者が18歳未満の10歳男性で、後遺症により労働能力が35%低下したら・・・
逸失利益=523万0200円(平成22年男子労働者の学歴計全年齢平均賃金)×35%×12・2973(10歳から67歳までの57年間に対応する年5%ライプニッツ係数18・7605-10歳から18歳までの8年間に対応する年5%ライプニッツ係数6・4632)=2251万1068円

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