高次脳機能障害・遷延性意識障害

交通事故、植物人間(遷延性意識障害)で賠償請求できる項目は?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

交通事故、植物人間(遷延性意識障害)で賠償請求できる項目は?

Question

父が福岡県糸島市の横断歩道を歩いているとき、脇見運転のクルマに衝突される交通事故にあい、意識不明の寝たきりが3か月続いています。
主治医からは「命だけは助かったけれど、残念ですが植物人間になるでしょう」と言われ、いま家族全員が悲しみに打ちひしがれています。
植物人間となった父と、家に1人残された母のために、加害者にどういう損害を請求できますか?

Answer

ご家族が突然ある日、遷延性意識障害(植物人間)になってしまわれたご家族が混乱された様子には、弁護士としてこれまで何度も接しております。
私の書いた記事が、ご家族が交通事故で遷延性意識障害になってしまわれた方にとってわずかでも道しるべになってもらうことを願って止みません。

   まず、植物人間というのは俗語で、決して適切な言葉ではありませんが、意識不明のまま昏睡状態にある患者のことを指します。
1972年、日本脳神経学会植物状態患者研究協議会は、植物人間を次の《》のように定義しました

脳損傷を受けた患者が、①~⑥を全て満たす状態となり 、改善がみられないまま3か月以上経過した場合。
①自力で移動できない
②自力で食事がとれない
③大小便が失禁状態にある
④目で物の動きを追っても、それが何であるか認識できない
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令に応じることがあっても、それ以上の意思疎通はできない
⑥声は出しても意味のある発言はできない

次に、交通事故で遷延性意識障害(植物人間)となった場合の損害の項目を大きく分類すれば次の1~3のとおりです。
そのほか、弁護士費用や遅延損害金も請求可能な項目です。

1、症状固定に至るまでの財産的損害
治療費・入院雑費(オムツ代やティッシュ代など)・付添看護費・休業損害
2、症状固定に至った後の財産的損害
{治療費}・将来介護費・逸失利益
その他(自宅など改造費、後見申立費用など)
3、精神的損害
症状固定までの入院慰謝料・後遺症慰謝料・(家族固有の慰謝料)

    ご家族が遷延性意識障害になられてお困りでしたら、その悩み苦しみを少しでも和らげて受けた被害の経済的回復を図るため、豊富な知識と経験を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)に思い切ってご相談ご依頼ください。

お問い合わせリンク


ページトップ