高次脳機能障害・遷延性意識障害

交通事故、植物人間(遷延性意識障害)で賠償請求できる項目は?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

交通事故、植物人間(遷延性意識障害)で賠償請求できる項目は?

Question

父が福岡県糸島市の横断歩道を歩いているとき、脇見運転のクルマに衝突される交通事故にあい、意識不明の寝たきりが3か月続いています。
主治医からは「命だけは助かったけれど、残念ですが植物人間になるでしょう」と言われ、いま家族全員が悲しみに打ちひしがれています。
植物人間となった父と、家に1人残された母のために、加害者にどういう損害を請求できますか?

Answer

ご家族が突然ある日、遷延性意識障害(植物人間)になってしまわれたご家族が混乱された様子には、弁護士としてこれまで何度も接しております。
私の書いた記事が、ご家族が交通事故で遷延性意識障害になってしまわれた方にとってわずかでも道しるべになってもらうことを願って止みません。

   まず、植物人間というのは俗語で、決して適切な言葉ではありませんが、意識不明のまま昏睡状態にある患者のことを指します。
1972年、日本脳神経学会植物状態患者研究協議会は、植物人間を次の《》のように定義しました

脳損傷を受けた患者が、①~⑥を全て満たす状態となり 、改善がみられないまま3か月以上経過した場合。
①自力で移動できない
②自力で食事がとれない
③大小便が失禁状態にある
④目で物の動きを追っても、それが何であるか認識できない
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令に応じることがあっても、それ以上の意思疎通はできない
⑥声は出しても意味のある発言はできない

次に、交通事故で遷延性意識障害(植物人間)となった場合の損害の項目を大きく分類すれば次の1~3のとおりです。
そのほか、弁護士費用や遅延損害金も請求可能な項目です。

1、症状固定に至るまでの財産的損害
治療費・入院雑費(オムツ代やティッシュ代など)・付添看護費・休業損害
2、症状固定に至った後の財産的損害
{治療費}・将来介護費・逸失利益
その他(自宅など改造費、後見申立費用など)
3、精神的損害
症状固定までの入院慰謝料・後遺症慰謝料・(家族固有の慰謝料)

    ご家族が遷延性意識障害になられてお困りでしたら、その悩み苦しみを少しでも和らげて受けた被害の経済的回復を図るため、豊富な知識と経験を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)に思い切ってご相談ご依頼ください。

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菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

当サイトでは、長年の経験と実績を持つプロの弁護士だからこそ書ける、信頼性の高い一次情報などを発信しています。

弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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