治療費など費用

入院雑費を請求する際に領収書は必要?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

入院雑費を請求する際に領収書は必要?

Question

交通事故で入院すると、治療費のほかに、着替えやらティッシュやらタオルやらいろんな雑費が発生します。
加害者側にかかった雑費を請求するするときは、コンビニやら売店の領収書を全部保管しておかないといけないのでしょうか?

Answer

被害者が入院するといろんな雑費がかかります。
例えば、パジャマ・タオル・洗面具といったの日用雑貨品、牛乳やバナナといった栄養補助食品、電話代や切手代といった通信費、新聞・週刊誌・TV貸出料といった文化費といったものがあげられます。


ずいぶん昔は、これら入院雑費を加害者側に請求する際には、個々の費目ごとに領収書を添付したり都度の支出を記録したメモを提出させる方法を採用していました。
しかし、そのやり方ではずいぶん賠償認定の手間がかかりすぎるということから、費目を区分せず、一括して入院1日あたり定額で設定する処理をすることになりました。


ですので、入院雑費を加害者側に請求する際は、その設定された定額の範囲内での請求であれば、個々の費目ごとの立証は不要とされ、領収書の添付もいりません

    自賠責保険の支払基準では1日あたり1100円と設定されていますが、裁判や弁護士が就いた場合の基準はさらに1日あたりの単価が数百円高く設定されています。
なお、上記定額基準はあくまでも目安ですので、被害者が1日あたりに要した入院雑費が定額を超えていることを具体的に証明できたならば基準を超えた金額を、実際に要した入院雑費として賠償対象額と認定することもあります。

交通事故(人身被害)に遭われて入院生活を送られた方は、ぜひ症状固定と主治医や相手損保から告げられる前に、お早めにそしてお気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

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菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

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弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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