治療費など費用

入院雑費を請求する際に領収書は必要?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

入院雑費を請求する際に領収書は必要?

Question

交通事故で入院すると、治療費のほかに、着替えやらティッシュやらタオルやらいろんな雑費が発生します。
加害者側にかかった雑費を請求するするときは、コンビニやら売店の領収書を全部保管しておかないといけないのでしょうか?

Answer

被害者が入院するといろんな雑費がかかります。
例えば、パジャマ・タオル・洗面具といったの日用雑貨品、牛乳やバナナといった栄養補助食品、電話代や切手代といった通信費、新聞・週刊誌・TV貸出料といった文化費といったものがあげられます。


ずいぶん昔は、これら入院雑費を加害者側に請求する際には、個々の費目ごとに領収書を添付したり都度の支出を記録したメモを提出させる方法を採用していました。
しかし、そのやり方ではずいぶん賠償認定の手間がかかりすぎるということから、費目を区分せず、一括して入院1日あたり定額で設定する処理をすることになりました。


ですので、入院雑費を加害者側に請求する際は、その設定された定額の範囲内での請求であれば、個々の費目ごとの立証は不要とされ、領収書の添付もいりません

    自賠責保険の支払基準では1日あたり1100円と設定されていますが、裁判や弁護士が就いた場合の基準はさらに1日あたりの単価が数百円高く設定されています。
なお、上記定額基準はあくまでも目安ですので、被害者が1日あたりに要した入院雑費が定額を超えていることを具体的に証明できたならば基準を超えた金額を、実際に要した入院雑費として賠償対象額と認定することもあります。

交通事故(人身被害)に遭われて入院生活を送られた方は、ぜひ症状固定と主治医や相手損保から告げられる前に、お早めにそしてお気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

お問い合わせリンク

 


ページトップ