福岡の弁護士による交通事故・後遺障害・死亡事故・慰謝料のご相談は菅藤法律事務所へ
菅藤(かんとう)法律事務所
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治療費など費用
旅行を予定していたことは一般人にとって特別な事情に該当せず、物理的な理由により旅行実施が不可能になった場合のキャンセル料も請求できます(大分地裁1994/9/30交民集27巻5号1363頁)。
交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。
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