治療費など費用
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治療費など費用
そもそも整骨院を経営する柔道整復師が脱臼や骨折の患部を対象に施術するには医師の同意を必要とするなど(柔道整復師法17条本文)、法律でも整骨院で患者に施術するにあたって医師に無断でやってはいけない場面が設定されています。
それを受けて、整骨院での施術費用を全額賠償対象とするには、その施術が必要性・合理性・相当性の全てを満たし、かつ、施術にあたり医師の指示がなければならないと、厳格に考える裁判例もあります(東京地裁1987/6/12交民集20巻3号791頁、東京地裁2002/2/22判時1791号81頁、名古屋地裁2014/9/18自保ジ1936号95頁、名古屋高判2018/2/27自保ジ2021号118頁、福岡高判2015/5/13自保ジ1946号)。
むろん、全ての裁判例でそのように極めて厳格に考えているわけではなく、全額でなく施術の一部を必要で効果があったと賠償対象にすることもありますが、医師の指示に拠らない整骨院での施術費が常に全額賠償の対象になるとは限らないので、交通事故の怪我を治す目的で整骨院に通うにあたっては注意が必要でしょう。
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