治療費など費用

交通事故のとき、整骨院での治療費は全額賠償対象になる?

  • 更新日:2018.9.17
  • 投稿日:2016.4.25

交通事故のとき、整骨院での治療費は全額賠償対象になる?

Question福岡市早良区で交通事故の被害にあいましたが、病院に行く時間がとれず整骨院ばかり通っていました。
整骨院での治療費は普通の病院での治療費と同様に全額賠償の対象としてもらえるのでしょうか?

Answer

そもそも整骨院を経営する柔道整復師が脱臼や骨折の患部を対象に施術するには医師の同意を必要とするなど(柔道整復師法17条本文)、法律でも整骨院で患者に施術するにあたって医師に無断でやってはいけない場面が設定されています。

 

    それを受けて、整骨院での施術費用を全額賠償対象とするには、その施術が必要性・合理性・相当性の全てを満たし、かつ、施術にあたり医師の指示がなければならないと、厳格に考える裁判例もあります(東京地裁1987/6/12交民集20巻3号791頁、東京地裁2002/2/22判時1791号81頁、名古屋地裁2014/9/18自保ジ1936号95頁、名古屋高判2018/2/27自保ジ2021号118頁、福岡高判2015/5/13自保ジ1946号)。

 

    むろん、全ての裁判例でそのように極めて厳格に考えているわけではなく、全額でなく施術の一部を必要で効果があったと賠償対象にすることもありますが、医師の指示に拠らない整骨院での施術費が常に全額賠償の対象になるとは限らないので、交通事故の怪我を治す目的で整骨院に通うにあたっては注意が必要でしょう。

交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください

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菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

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弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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