治療費など費用
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治療費など費用
病院に通院で利用したタクシー代は全額賠償の対象となるのでしょうか?
交通事故被害者が病院へ通院する際、タクシー利用が必要かつ相当とされる場合は例外的にタクシー代が賠償対象となるのですけれども、その例外的な場合を除けば、実際にタクシーを利用していても電車やバスなど公共料金が賠償限度となると考えられています。
これは被害者であっても、社会通念に照らして損害(経費)発生を抑制・軽減する義務が課せられているという発想に由来すると言われています。
例えば、自宅から病院まで徒歩圏内なのに暑い中を歩くのが苦痛だから(もともと事故にさえ遭わなければ病院に通う必要もなかったのだから)と、タクシーで移動して通院したとしても、経費発生を抑制する義務を果たしていないとして、そのタクシー代は賠償対象から外されることになります。
他方、代替交通機関(自家用車・バス・電車)が存在せずまたは使用できないというときには、例外的な場面に該当するので、タクシー代全額が賠償対象とされるでしょう。
このように具体的な案件に即して検討していくことになります。
実際にも、病院へ自宅から通院する際に、公共交通機関を利用するならば自宅から1時間かけて徒歩で駅まで出なければならず、また、自家用車での通院も期待できる状況ではなかったということで、2年間の通院に要したタクシー代235万円全額を通院交通費の賠償対象として認定した裁判例もあります(大阪地裁平成7年3月22日交民集28巻2号458頁)。
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