過失相殺

渋滞車両間から小学生が飛び出す交通事故にあったら?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

渋滞車両間から小学生が飛び出す交通事故にあったら?

Question片側1車線道路が渋滞していました。そのとき8歳男子が横断歩道20m手前で渋滞車両の間から飛び出してきて、反対車線を走行しているクルマにひかれる交通事故がおきました。
被害者の子供とクルマとの過失割合はどうなりますか?

Answer

大阪地裁平成22年1月26日自保ジ1841号127頁でとりあげられた案件です。

    判決では、横断歩道が近くにあるのにそれを使って横断しなかったこと、被害者が渋滞車両の間から低い姿勢で横断していると推認されること、被害者の親が横断歩道を渡るよう被害者を教育していなかったことがその行動の一因をなしていること、これらの理由で8歳男子に40%の過失があると認定されました。

※似たような事案でも、裁判官ごとに過失割合の数値が異なることは、実際の裁判でもかなり見受けられます。各事例で示された数値が絶対的数値であると誤用されないようご注意願います。

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