過失相殺
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過失相殺
大阪地裁平成22年1月26日自保ジ1841号127頁でとりあげられた案件です。
判決では、横断歩道が近くにあるのにそれを使って横断しなかったこと、被害者が渋滞車両の間から低い姿勢で横断していると推認されること、被害者の親が横断歩道を渡るよう被害者を教育していなかったことがその行動の一因をなしていること、これらの理由で8歳男子に40%の過失があると認定されました。
※似たような事案でも、裁判官ごとに過失割合の数値が異なることは、実際の裁判でもかなり見受けられます。各事例で示された数値が絶対的数値であると誤用されないようご注意願います。