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交通事故で怪我したときは、物件事故処理で済ませないほうがよいです

  • 更新日:2025.2.27
  • 投稿日:2025.2.27

交通事故が発生したとき、警察の処理は物件事故と人身事故の2つに分かれます。

 物件事故は、交通事故が発生したものの、そのとき怪我人や死亡者など人的損害は発生せず、車両や建物などの物だけが壊れてしまったものとして物件事故処理されます。
 他方、人身事故は、交通事故により怪我人や死亡者など人的損害が発生したと警察で処理する交通事故のことです。

 刑事法的には、人身事故が発生すると、加害者は自動車運転過失致死傷罪の捜査対象となります。他方、物件事故にとどまるときは、加害者に問われるのは飲酒運転やスピード違反といった道路交通法違反のみで、そういう特殊な事情がなければ捜査は打ち切られます。

 ところで、人身事故処理にすると交通事故の加害者に持ち点が減る行政処分や刑事処分が下されることから「加害者のほうから物件事故処理で済ませてくれないかと頼まれた。人身事故届出がなくても賠償金は保険を使ってきちんと対応するから」という話を被害者の方から聞くことも少なくありません。

 交通事故に強い弁護士の経験からは、交通事故で怪我をした場合はそういう要望を受けても、可能な限り人身事故処理を要請して下さいとお伝えしたいです。

 なぜなら、人身事故処理とした場合、警察による現場での実況見分や当事者双方への事故状況の聴き取りが行われ、事故現場や事故発生状況について詳細に記載された実況見分調書が作成されます。
 一方、物件事故処理とした場合は、警察により物件事故報告書という簡単な報告書が作成されるのみで事故の状況について詳細に記載された資料は全く作成されません。

 そのため、交通事故で怪我をしたのにもかかわらず人身事故処理ではなく物件事故処理としてしまった被害者の方のなかには、事故の発生状況(過失割合)などについて相手との話し合いがまとまらないというときに、警察が発行した物件事故報告書だけではウィンカーをどのタイミングつけたのか、どのタイミングでブレーキをしたのか、左右確認をしているのかなど、事故の際の詳細を客観的に把握することがむずかしくなり、交渉が難航してしまっているという事態がよく見受けられます。加害者がどういう行動をしたのかは被害車両のドラレコ動画には完全に記録されていないことも珍しくありません。

 もし交通事故で怪我をしたのにもかかわらず人身事故処理にすることをすぐに要請していなくても、事故発生から間を置かずに診断書を警察署に届け出ることによって人身事故処理に切り替えてもらうこともできます。
 他方、事故から日が経って警察による実況見分、事故状況の聴き取りが行われるとなると記憶が曖昧となってしまう部分もあり、事故状況を正確に記した記録を作成することができなくなる可能性もあります。
 従って、交通事故により怪我をした場合ははじめから人身事故処理をすることが重要です。既に物損事故処理をしてしまったという方も早めに人身事故処理に切り替えることが重要です。

 そのほか、人身事故処理せずに物件事故処理のままだと、のちに加害者が付保する保険会社に治療費などを賠償請求したときに「人身事故になっていない、物件事故にとどまる程度の軽微な衝撃の事故だから、こんなに長く治療を要する怪我をするわけがない」などと事故と治療との因果関係を否定する理由に持ち出されたり、賠償額を減額してきたりするケースも実際にあり、被害者の方が適切な賠償を受けられなくなることもありますので、あとになって後悔しないためにも交通事故により怪我をした場合は人身事故処理をすることが非常に重要です。

 福岡県の菅藤法律事務所の弁護士菅藤浩三(かんとうこうぞう)は、これまで25年以上にわたり、交通事故案件を専門として2000件以上もの交通事故案件を解決してきました。様々な交通事故案件の解決経験がありますので、机上だけでは得ることのできない豊富な知識や交渉経験で、被害者の方にご納得いただける結果を獲得できるよう人身事故処理をサポートいたします。

 菅藤法律事務所ではご相談・ご依頼いただくすべての交通事故案件について、豊富な知識と経験をもつ弁護士菅藤浩三(かんとうこうぞう)が最初のご相談から最後の解決に至るまで責任をもって対応させていただいておりますので、交通事故に詳しく・交渉に強い弁護士をお探しの方は、ぜひ菅藤法律事務所の弁護士菅藤浩三(かんとうこうぞう)へお問い合わせください。人身事故処理に関する相談も多数受け付けております。

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