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交通事故の態様は、被害者が自動車に乗り信号待ちで停止していたところ、後方を走行していた4トントラックがブレーキをかけずに追突してきて、その衝撃で被害車両が弾き飛ばされ前方に停止していた自動車に衝突したというものです。この交通事故で、被害者は頚椎捻挫・胸腹部打撲・左膝打撲・外傷性左変形性膝関節症・左膝関節ねずみ・左膝内側半月板損傷などと診断を受け、事故後2度にわけて1か月入院加療し、1年近く通院した段階で、相手損保より「主治医に状況照会したところ、もうそろそろ症状固定の時期ではないかと回答がありました」という連絡を受けて、「交通事故の詳しい話は後遺障害申請をしてからと言われていたので、後遺障害申請前だけれどもそろそろ弁護士に相談したい」と考え、インターネットで交通事故に強い弁護士を探し依頼されました。
弁護士費用特約には未加入でしたので、依頼した場合に費用倒れにならないか、心配されていたのですが、相談時に相手損保から取り寄せたそれまでの診断書をお持ちいただき、その内容を確認したところ、後遺障害の認定がとれる確率はかなり高く、であれば弁護士を依頼しても費用倒れになることはなく、むしろ弁護士を依頼することで実態に即した後遺障害認定を獲得する確率をあげることが見込まれると助言し、弁護士費用は成果に応じた後払いという形式でご依頼いただきました。
ご依頼ののち、被害者は更に1か月程通院を続けたものの、症状が改善せず、外傷性左変形性膝関節症・左膝関節ねずみ・左膝内側半月板損傷について症状固定と診断され、左膝歩行時痛・疲労感といった自覚症状や左膝関節の機能障害、左右の下肢長、左下腿の手術創等が残存したため、これらの症状について、後遺障害診断書の他に弁護士のほうで実態に即した認定をしてもらうための資料を追加した上で後遺障害申請を行いました。無事、自賠社では、自覚症状に対して提出した画像上で左膝内側半月板損傷の外傷が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられるものとして、局部に頑固な神経障害を残すものとして後遺障害等級第12級13号と認定されました。
後遺障害が認定されたのち、損害賠償額について相手損保との交渉を開始しました。被害者からヒアリングを丹念に行い、当方から治療費クスリ代・装具代といった実費のほか、入院雑費・通院交通費・休業損害・逸失利益・後遺障害慰謝料について、損害賠償額の提示を行いました。しっかりと裏付資料を揃えて提示したことが功を奏し、提示したその日のうちに、相手損保より満額で回答があり、訴訟をすることなく、迅速に交渉で解決することができました。被害者にも大変喜んでいただきました。非常に照れくさいですけれど。