御依頼者の声
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御依頼者の声
何の知識もない私達にとりましては、安心してお任せできる先生に出会えて大変助かりました。事務所を訪れた際も気持ちよく応対していただきました。本当にありがとうございました。
被害者のご冥福をお祈り申し上げます。インターネットで交通事故に強い弁護士をご遺族が探されてご依頼いただきました 。
ご相談いただいた時点では、加害者の刑事公判が始まる直前でした。そして、民事についてはご遺族が自力で被害者請求を済まされたのち、残余について相手損保から金額提示がなされているものの、ご遺族単独での相手損保との交渉は首尾よく進展しないので、交通事故に強い弁護士に任せたいとご依頼いただいたものです。
被害者の死因はバイク運転中の脳挫傷だったのですが、現場に落ちていた原付バイクのおわん型ヘルメットにめぼしいクルマとの衝突キズがなかったことから、ヘルメットをきちんと被害者が装着していたけれども事故の衝撃でクルマと衝突する寸前にヘルメットが頭部から離れたことを裏づける証拠の有無を、民事賠償の交渉に先行して確認しておく必要が高いことを指摘しました。
被害者が存命しない中での相手損保からの過失相殺の主張により解決がむやみに長期化することを避けたいと考えたからです。
刑事の確定記録を閲覧したところ、被害者の首に強い圧力を受けた痕があり、かつ、ヘルメットのアゴ紐に皮脂が付着していたことが記録になっており、被害者が単にヘルメットを被っていただけでなくアゴ紐を首にかけていたことが判明しました。
しかし、ご遺族の記憶では、霊安室でアゴ紐が顔面上を動いた形跡が残っているのをハッキリ見たとのお話しでした。
であれば、刑事公判に提出されていない捜査機関の保有する、被害者の写真の中に、ヘルメットのアゴ紐が被害者の首からアゴを擦る格好で顔面から離れた結果、クルマとの衝突時には頭部からヘルメットが離れた格好になったことを裏づける写真が残っているのではないかと私は考えました。
刑事公判に提出されなかった被害者の顔写真を民事賠償のために閲覧したいとの申し出を検察庁に行い、非常にレアケースだったのですが、閲覧の必要性が高度であることを踏まえ、検察庁から刑事公判に提出されなかった一部の証拠について閲覧許可をもらうことができました。
そして、検察庁で被害者の顔写真を閲覧し、無事、ご遺族が説明したことを裏づけるアゴ紐の痕が被害者の顔に残っていることが裏付けられたので、リスクを回避する万全の体制の中で、相手損保との交渉に臨みました。
相手損保の提示額は弁護士基準に沿っているとはいえ最低ラインのもので、かつ、生活費控除率も独身男性だったことを機械的に適用したものでしたので、とうていご遺族が納得いくものではありませんでした。
その後、あまりある話ではないのですが、相手損保から支払額を確定させるために裁判所への申立がなされました。
ご遺族は加害者のペースで話をすすめられようとしていることに激しく立腹されたのですが、こうなったら相手損保をしっぺ返しで反攻するのがベストと判断し、当方は応訴する形で、死亡慰謝料及び生活費控除率、さらに、葬儀関連費用について、被害者が納得がいくように弁護士基準を超えるものを認定すべきだと主張活動を進めていきました。
裁判所から、ご遺族の意と当方の主張を汲んだ、通常の弁護士基準を超える和解案が出されたので、和解を了解して裁判を終えました。
なお、弁護士費用は依頼時点での提示額からの増額分に応じて拠出する契約をしていましたので、弁護士費用特約には加入されていなかったのですが、ご遺族には全くデメリットの無い形で終えることができました。