過失相殺
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過失相殺
福岡県八女市で、片側1車線の道路を私はバイクで走行していました。
進行方向の左端を自転車がゆっくり走行していたので、バイクの速度を時速20㎞に落とし、自転車との間隔をあけて、自転車を右横から追い抜こうとしたのですが、自転車は後方確認もせず手合図もせずに、急に右にハンドルを切って私の進行をふさいできたのです。
私はとっさにバイクのブレーキをかけてハンドルを左に切ったのですが、間に合わずバイクの前部が自転車後部の籠左側を押すような恰好で衝突したのち、私がバイクと一緒に左に転倒して、左肘を強く地面に押し付けられる怪我をしました。
バイクを運転していた私としては普通に前方の自転車を追い抜いて、間隔も空けていたのですから、この交通事故で私に過失らしい過失はないように思うのですが。
東京地裁2014/1/16交民集47巻1号46頁に同様の事例があります。
と説示したのです。
しかし、幾ら自転車がバイクとの関係では相対的に交通弱者であるといっても、バイクが自転車のごく近くを通過しようとしていたならまだしも(間隔がごく狭い場合には自転車がわずかにぐらつくだけでバイクと接触するリスクがある)、バイクが普通に自転車と間隔をあけて追い抜いて、しかも、自転車が進路変更の予兆を何ら示していない場合ですら、このようにバイクが加害者扱いされるのは、過失割合設定として如何なものかと私は感じました。
これでは、100%自転車がどう動いてきても接触することはないと確信できる状況でなければ前方の自転車を追い抜いてはいけないということになりますが、Qのように交通事故が自転車の行動によって発生したとしても責任を結果的にバイクが課されるようでは、社会通念と大きくかい離しているのではないか、むしろ自転車の自招危険というべき交通事故ではないかなと。
※似たような事案でも、裁判官ごとに過失割合の数値が異なることは、実際の裁判でもかなり見受けられます。各事例で示された数値が絶対的数値であると誤用されないようご注意願います。
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