過失相殺

赤信号進入の救急車と青信号進入のクルマとの優劣は?

  • 更新日:2024.10.17
  • 投稿日:2016.4.25

赤信号進入の救急車と青信号進入のクルマとの優劣は?

救急車と事故 過失割合イメージ Question

私は昼間、クルマを運転して、北方面から南方面に向かって青信号に沿って、十字路交差点に進入しました。
すると、私の左手から、東方面から西方面に向かって赤信号であるにもかかわらず救急車がサイレンを鳴らしながら、十字路交差点に進入してきたため、出会い頭衝突の交通事故により、私はケガをしました。
私のクルマと救急車の過失割合はどうなるのでしょう?


救急車と車の交通事故 判例

救急車と事故 過失割合Answerウソみたいな設定ですが、大阪高裁2007/12/4交民集40巻6号1461頁で実際に判断が下された案件です。
クルマ・歩行者・自転車のいずれも信号に従う義務が課せられています(道交法7条)。
ですから、自分が青信号の場合、基本的に、交差道路は赤信号だから交差道路から進入してくることはないと期待してクルマを交差点に進入させてもよい状況にあります。
ところが、消防車・救急車・パトカーが緊急用務で走行している場合には、信号に従う義務が免じられています(道交法39条2項前段)。このため、緊急自動車が交差道路を走行している場面となると、例外的に、先ほどの期待をしてはいけないという状況となるのです。

救急車と事故 過失割合のイメージ

そうなると、クルマと救急車といわばどっちも信号違反なしで交差点に入ったような感じです。一体どっちが優先扱いされるのでしょうか?
救急車など緊急自動車には信号を無視して走行するにせよ他車に注意して徐行しなければならない義務が課されています(道交法39条2項後段)。
他方、クルマには、緊急自動車が交差点に接近してきたときは、交差点への進入を回避し、交差点の外に出て、かつ、道路の左側に寄って一時停止しなければならない義務が課されています(道交法40条1項)。
要するに、救急車が来ていながら交差点に進入したこと自体、緊急自動車を優先させる義務に違反したものとして、クルマの方に不利に扱われています。

救急車と事故の場合の過失割合

前記大阪高裁では、さらにクルマの運転手はわずかの注意を払えばサイレンの音により救急車の接近に気づくことができたはずだとして、クルマ7:救急車3の過失割合を認定しているようです。
そのほか大阪地裁2014/3/18交民集47巻2号348頁ではクルマ6:救急車4、横浜地判2017/2/6交民集50巻1号130頁ではクルマ10:救急車0という過失割合が認定されています。
※似たような事案でも、裁判官ごとに過失割合の数値が異なることは、実際の裁判でもかなり見受けられます。各事例で示された数値が絶対的数値であると誤用されないようご注意願います。

交通事故に遭われてお困りのときは菅藤法律事務所にご相談を

交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

交通事故でお困りでしたら一度お気軽にご連絡ください

私が交通事故に強い理由

  • 福岡県で交通事故解決の為の高い専門性

    高い専門性

    特に、重度後遺障害の案件ほど、それらの専門知識の組み合わせにより、弁護士次第で獲得できる賠償金額が大きく変わってきます。

  • 福岡県で交通事故解決の豊富な実績

    豊富な実績

    交通事故案件について私と同じ年数を重ねて同じ分量を取り扱ってきた弁護士は、余り(特に九州山口のほうには)いないのではないでしょうか。

  • 福岡県で交通事故解決責任持って対応

    責任持って対応

    菅藤法律事務所では、私自身が責任をもって全ての交通事故案件を対応させていただいております。

  • 福岡県で交通事故解決の為に日々情報更新中

    日々情報更新中

    論文集の数行の記載から裁判例を探り出して、自己の主張の根拠づけに利用したことは何度あるかわかりません。

ページトップ