過失相殺
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過失相殺
福岡県太宰府市の交差点を、右ウィンカーを出して中型バイクで右折中、対向方向から直進してきたクルマと出会い頭衝突し、右足首を骨折しました。バイク・クルマの両方とも対面信号は黄色でした。
早速物損の話し合いから入ったのですが、クルマの損保会社から「アナタのバイクは早回り右折で法律違反なので、その分がアナタに少し不利に斟酌されます」と言われました。
そもそも法律に即した、交差点の右折方法はどういうものなのでしょうか?
クルマ・バイク・原付バイクの交差点での右折方法は道交法34条2~5項に定められています。このQでは一番よく使う道交法34条2項と34条5項本文(原付バイクの特例である二段階右折)の2つを取り上げます。
クルマ・バイクが交差点で右折しようとするときは、右ウィンカーを出して合図することに加え、
①予めその前からできる限り道路の中央に寄り
②交差点の中心の直近の内側を
徐行しなければなりません。
徐行とは、クルマやバイクが直ちに停止することができるような速度で進行することを意味します(道交法2条1項20号)。
①と②を遵守した、道交法に即した交差点の右折方法は下図のとおりです。俗に小回り右折といいます(なぜか遅回り右折とはいいませんが)。
では早回り右折とはどういう右折のことかといえば、②に違反する、交差点の中心の直近の内側でない進路をとった右折を指します。
そして、①に違反する、予め道路の中央に寄らないで行う右折を大回り右折といいます。どちらも道交法違反です。
下図の右折は、道路の中央に寄っていず、かつ、交差点の中心の直近の内側でない進路をとっているので、早回りかつ大回り右折ということになります。
ところで、原付バイクについて、二段階右折という言葉を聞いたことがありませんか。
二段階右折というのは、二段階右折をするよう標識で義務づけられている場所、または、その標識がなくても片側三車線以上の道路で、原付バイクが行わなければならない右折方法です。
二段階右折をすることを義務づけているのは下図の標識の左側です。
二段階右折が義務づけられているときは下図のようなやり方で右折しなければなりません。
ついでに、上図の標識の右側のような規制標識をみたことはありませんか。
この規制標識は、逆に、片側三車線以上の道路であっても、原付バイクが二段階右折を行うことを禁止するという意味があります。
この規制標識がある交差点では、片側三車線以上の道路であっても、原付バイクは普通のバイクと同様、二段階右折ではなく小回り右折をしなければなりません。
最後に、たとえ早回り右折や大回り右折であっても、例えば、右折するバイクが青矢印信号で、対向方向から直進してきたクルマが赤信号無視だった場合にはバイクに特に不利に斟酌しなかったりと、場面場面においてその要素を過失割合の算定の際に組み込むかどうかは変わってきます。
交通事故に詳しい弁護士が、判例などに即してきちんと事案を分析していくことで、相手のいう数値よりも有利な過失割合を主張できることがあります。
「相手の言っている数値って仕方ないの?」と疑問があるときは、ぜひ交通事故に強い弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。
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