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交通事故の示談交渉や和解を弁護士はいつから始められる?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.24

交通事故の示談交渉や和解を弁護士はいつから始められる?

Question

福岡県宮若市を、夫と子供がクルマに乗ってドライブしていたとき、センターオーバーしてきたトラックに正面衝突される交通事故に遭いました。
クルマは大破・不幸にも子供は亡くなり、夫は意識が戻る見込のない植物状態になってしまいました。
事故から半年後、加害者の弁護人から「刑事事件が始まるのでクルマ・お子さん・だんなさんそれぞれの示談を進めたい」という連絡が入りましたが、こんなに落ち込みが続いているのに正気なんですか?とつい言いたくなりました。
示談交渉を始めたり、和解をとりまとめられるのは、いつからですか?

Answer

示談交渉そのものは事故が発生した直後から開始できます
例えば、治療継続中の生活費の内払いを交渉する、これも示談交渉の1つです。

  ただ、示談交渉を終結させる意味の和解契約を結ぶことができる時点は、受けた損害の種類によって変わってきます。


1、物的(クルマ自体に関する)損害
修理見積額がクルマの時価を下回るとき(分損といいます)は修理見積額が判明したときから、
物理的に修理ができないときもしくは修理見積額がクルマの時価を上回るとき(全損といいます)は全損である事実が判明したときから、
物損全体の掌握ができる状態になっているので、和解契約を結ぶことができます。

2、死亡事故の損害
理論的には、被害者の葬儀が済んだ時点で、亡くなられた被害者に関する損害の全体の掌握が可能な状態になります。
したがって、理屈の上では葬儀が終了すれば、和解契約を結ぶことはできます。
ただし、実際には残されたご遺族の感情を尊重し、葬儀後すぐに示談交渉が開始するのは稀で、加害者の刑事処分をご遺族が見届け、その後に示談交渉が開始されることが普通のようです

3、人的(主に怪我)損害
被害者に関する損害の全体の掌握が可能な状態に至ったというためには、怪我が関知する(治ゆといいます)、もしくは、後遺障害が残り(症状固定といいます)その障害の程度がハッキリする、このいずれかに達する必要があります
ですから、和解契約を結ぶことができるのは、治ゆもしくは症状固定の後ということになります。

    それから、治療が長引きそうな場合は、休業損害などの内払いを示談交渉していくことも大事です。

   交通事故では、物損事故と人身事故の双方が絡むことが少なくないので、過失割合の数値に大きな争いが無い場合には、物損についてのみ先に示談を成立させて、治療が済んだ後から人損に関する示談を行うということが、よく行われています。

    交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

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