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交通事故加害者が謝罪しない、謝罪を命じることはできる?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.24

交通事故加害者が謝罪しない、謝罪を命じることはできる?

Question

赤信号無視の交通事故に遭いました。幸い怪我はなかったのですが、過失はもっぱら加害者にあるケースです。
ところが、加害者は「賠償の話は全て保険会社に任せている。直接交渉しないように言われている」と言って、全く謝罪にこないのです。
腹が立って仕方ありません。弁護士に依頼すれば、加害者に謝罪するよう命じてもらうこともできるのですか?

Answer

「交通事故の加害者本人がまったく謝罪にこない、電話もない」、「身体が痛い、クルマが使えない、仕事もできない、いろんな迷惑を交通事故で受けた。加害者に謝ってもらわないと納得できない。」、
これらの申し出を多くの交通事故被害者から訴えられます。

    たしかに、社会道徳に照らすと、保険を利用するときは加害者の懐には全く負担がないのですから、せめて人として謝罪の行動をしてもらいたいと考えるのは当然の感情です。

    ところが、法律には、自発的に謝罪しない交通事故加害者に対し強制的に交通事故被害者への謝罪を命じるような措置が全く用意されていないのです。
理由は、謝罪しようとしない者に法律を使って裁判所などで謝罪を強制することは、その者の内面的な精神活動の自由を外部からの干渉で侵害することになるからと考えられています。

    ですから、残念ですが、たとえ弁護士に依頼しても、加害者本人に謝罪を命じることはできず、被害者に謝罪してほしいという要望を連絡するにとどまることになります。
そして、その要望に加害者が応じるか否かは、専ら加害者の道徳心に委ねられることになりますので、加害者の謝罪という問題は弁護士の力量や知識によって解決できる問題に含まれていないのです。

    従って、交通事故被害者が弁護士に依頼するときは、「加害者に何とか謝罪させてほしい」という感情をお持ちであっても、弁護士への依頼内容はそれと切り離して、もっぱら「被害者のために支払われるべき賠償金をより多く獲得すること」に、お気持ちを整理していただくことが望ましです。そここそ、弁護士が交通事故被害者のためにもっとも力を注げる場面だからです。

なお、交通事故加害者は謝罪は法的義務ではないから謝罪しないでも何も問題はないんだと誤解して開き直るべきではありません。
道徳の問題にとどまる話ではなく、人身被害も生じている場合で謝罪を怠ると、相応のペナルティを加害者が受けることにつながります。
すなわち、刑事事件での処遇が謝罪した場合に比べてより重くなったりしますし、被害者の慰謝料も割り増しで斟酌されることになるからです。

交通事故(人身被害)に遭われ、より多くの賠償金を獲得したいと強くお考えの被害者は、ぜひとも豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ご依頼ください。

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菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

当サイトでは、長年の経験と実績を持つプロの弁護士だからこそ書ける、信頼性の高い一次情報などを発信しています。

弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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