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赤信号無視の交通事故に遭いました。幸い怪我はなかったのですが、過失はもっぱら加害者にあるケースです。
「交通事故の加害者本人がまったく謝罪にこない、電話もない」、「身体が痛い、クルマが使えない、仕事もできない、いろんな迷惑を交通事故で受けた。加害者に謝ってもらわないと納得できない。」、
これらの申し出を多くの交通事故被害者から訴えられます。
たしかに、社会道徳に照らすと、保険を利用するときは加害者の懐には全く負担がないのですから、せめて人として謝罪の行動をしてもらいたいと考えるのは当然の感情です。
ところが、法律には、自発的に謝罪しない交通事故加害者に対し強制的に交通事故被害者への謝罪を命じるような措置が全く用意されていないのです。
理由は、謝罪しようとしない者に法律を使って裁判所などで謝罪を強制することは、その者の内面的な精神活動の自由を外部からの干渉で侵害することになるからと考えられています。
ですから、残念ですが、たとえ弁護士に依頼しても、加害者本人に謝罪を命じることはできず、被害者に謝罪してほしいという要望を連絡するにとどまることになります。
そして、その要望に加害者が応じるか否かは、専ら加害者の道徳心に委ねられることになりますので、加害者の謝罪という問題は弁護士の力量や知識によって解決できる問題に含まれていないのです。
従って、交通事故被害者が弁護士に依頼するときは、「加害者に何とか謝罪させてほしい」という感情をお持ちであっても、弁護士への依頼内容はそれと切り離して、もっぱら「被害者のために支払われるべき賠償金をより多く獲得すること」に、お気持ちを整理していただくことが望ましいです。そここそ、弁護士が交通事故被害者のためにもっとも力を注げる場面だからです。
なお、交通事故加害者は謝罪は法的義務ではないから謝罪しないでも何も問題はないんだと誤解して開き直るべきではありません。
道徳の問題にとどまる話ではなく、人身被害も生じている場合で謝罪を怠ると、相応のペナルティを加害者が受けることにつながります。
すなわち、刑事事件での処遇が謝罪した場合に比べてより重くなったりしますし、被害者の慰謝料も割り増しで斟酌されることになるからです。
交通事故(人身被害)に遭われ、より多くの賠償金を獲得したいと強くお考えの被害者は、ぜひとも豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ご依頼ください。