交通事故コラム

横断歩道は歩行者優先であることは当然なのですが

  • 更新日:2025.1.13
  • 投稿日:2025.1.13

  ドライブレコーダーの普及により交通事故が発生する瞬間や、あやうく交通事故が発生しそうだったヒヤリハットの瞬間をとらえた映像などがニュース番組で取り上げられることも増え、交通ルールが注目されることが増えたように思います。

  昨今では、「信号機のない横断歩道を横断しようとしている歩行者がいるにもかかわらず、車が止まってくれない」というような内容のニュースを目にすることもあります。ご存知の方も多いかと思いますが、横断歩道は歩行者優先とされています。

  信号機が設置されていない横断歩道を通過する車両が、歩行者が横断歩道を渡ろうとしている場面で一時停止したかどうかを調査したJAFの調査によると、信号機が設置されていない横断歩道を通過する車両の約半数は一時停止せず、その一時停止率は全国平均53%と発表されています。ここ福岡県の一時停止率は74・3%と全国平均は上回るものの、下記のとおり車両の一時停止が法律で定められているということを踏まえれば、まだまだ低い数値であるように思います。

【道路交通法38条1項 横断歩道等における歩行者等の優先】
 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

 従って、横断歩道は歩行者優先であり、横断歩道を渡っている、または渡ろうとしている歩行者等がいるにもかかわらず、一時停止しなかったり、その通行を妨げたりした場合は道路交通法違反となってしまいます。

 処罰については、罰則が3月以下の懲役または5万円以下の罰金等。反則金は大型車1万2000円・普通車9000円・二輪車7000円・原付車6000円。点数は2点。とされていますが、もし車両が一時停止をせずに交通事故を発生させてしまい、歩行者等に怪我をさせてしまった場合、反則金の支払など警察への対応だけでは済まなくなります。

  車両のスピードが低速であったとしても、歩行者が転倒して頭を打ち付けるなどして死亡事故となってしまう可能性もあります。
  警察庁のホームページによると、令和元年から令和5年までの過去5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は約4400件発生しており、そのうち7割は歩行者が車道を横断中に発生した事故であるとされています。発生した事故のなかには、歩行者が横断歩道以外の場所を横断したり、走行中の自動車の直前直後を横断したりなどの法令違反があるものも含まれているようですが、横断歩道は自動車と歩行者が行き来する場所で、いつ事故が発生してもおかしくない場所です。歩行者も車両の運転者も自分自身が交通事故の当事者とならないためにも日頃からお互いに交通ルールを守り、安全を心がけた行動をすることがとても大事です。
福岡市早良区

 福岡県にあります、菅藤法律事務所の弁護士菅藤浩三(かんとうこうぞう)は交通事故案件を専門として取り扱っています。これまで25年以上にわたり交通事故案件を専門として2000件以上もの様々な交通事故案件を解決してきましたので、机上だけでは得ることのできない知識や実務経験が豊富です。

 菅藤法律事務所は福岡市中央区の大濠公園(能楽堂側)のそばにございます。最寄り駅は福岡市地下鉄大濠公園(福岡市美術館口)駅ですので、公共交通機関を利用してお越し頂く際のアクセスも良好です。また、お車でお越しの際も菅藤法律事務所1階には無料にてご利用いただけるお客様駐車場を完備しておりますので、時間を気にせず安心してご相談いただくことが可能です。
 菅藤法律事務所では初回の相談から示談交渉はもちろん、最後の解決まで弁護士菅藤浩三(かんとうこうぞう)が担当しております。交通事故に関するお悩みは、どうぞ福岡県の菅藤法律事務所・弁護士菅藤浩三(かんとうこうぞう)まで安心してお問い合わせください。
 相談のご予約は、お電話か当サイトのお問い合わせフォームから承っております(お電話やメールのみでの相談は実施しておりません。予約のみとさせていただいております)。ぜひ、一度「菅藤法律事務所」までお問い合わせください。

ページトップ