交通事故コラム

死亡事故の示談も弁護士にお任せ下さい

  • 更新日:2023.8.27
  • 投稿日:2023.8.27

   医療技術の進展や自動車の安全装置の普及・飲酒運転の件数激減などで、死亡事故の発生件数は年々減少傾向にあるのですが、福岡県警察の発表している交通事故発生状況を見ると、依然としてかなりの数の死亡事故が1年間で発生していることが分かります。

 死亡事故の被害者のご遺族のかたは、身近な大切な人が急に亡くなったのですから、ただただ呆然として、今後どうすればいいのか考える余裕がなく、今後の事件の推移が皆目わからない人もいらっしゃることでしょう。死亡事故と向き合うことだけでも非常に大変だと言うのに、被害者の葬儀や死後の手続などに追われる中で、死亡事故の被害者のご遺族が、加害者本人や加害者の付保する損害保険会社と話をするというのは、やりとり自体が苦痛になることも多く、なかには精神的に不安定になってしまう方もいらっしゃいます。
 

 また、死亡事故は被害者本人の声を聴くことが出来ない為、たとえば、後続車両の運転手や通行人といった目撃者がおらず、防犯カメラも設置されていない場所で発生した場合、死亡事故の事故状況を説明することができる当事者が加害者だけとなってしまうことも多いです。結果として、加害者の付保する損害保険会社の担当者に示談の主導権を握られ、言われるがまま、相手の提示するとおりの条件で損害賠償の示談に応じてしまい、後々落ち着いてから後悔される方も少なくありません。

 事故直後からご遺族だけで悩まずに弁護士に相談しておくことで、死亡事故に関する悩みや今後についての不安などを解消することができます。加えて、早いうちから死亡事故の示談についての経験豊富な弁護士に依頼することで、加害者本人や加害者の付保する損害保険会社とのやりとりは弁護士が代理人となって行うことができますので、少しでもご遺族の負担を減らしていただけるかと思います。

 死亡事故の被害者の立場に立って、被害者の代わりとなって加害者の付保する損害保険会社と交渉するのが弁護士の役目です。示談や訴訟には、専門的な知識を熟知していなければ対応できないことも多いため、まずは死亡事故に強い弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

 死亡事故と一言にいっても、交通事故の発生直後に被害者が死亡したと判断されるケースもあれば、被害者が重症で救急搬送され、入院治療の末に息を引き取られるケースもあります。勿論、後者の場合、亡くなられるまでの間に行われた治療の費用などは、加害者の付保する損害保険会社に損害賠償請求することができます。

 死亡事故における損害賠償の示談交渉では、交通事故の連絡を受けて親族が救急搬送先の病院に駆け付ける際の交通費や、被害者が亡くなられた後に行われる葬儀代、親族が葬儀場に向かうための交通費など、死亡事故特有の損害が争点となることも多いです。交通事故当日や被害者が亡くなられた直後はご遺族の方も慌ただしく、遠方から来た親族の方が支払った葬儀代や交通費も含めた出費の管理が難しいため、領収書を発行し損ねたり、発行された領収書を紛失してしまっていたり、領収書は手元にあるけれどもいつ誰が何の用でどこからどこまで移動したかを把握しておらず、今回の死亡事故に関係するものかどうか損害賠償の必要性を証明できなかったりするケースも珍しくありません。また、加害者の付保する損害保険会社が独自に支払金額の基準を定めていて、「基準に基づいた金額分までしか支払いは出来ない。基準以上の出費が実際にあったとしてもその分は賠償対象には含まれない」と主張されることもあります。

 早いうちから死亡事故の示談に詳しい弁護士に相談することで、どれを証拠として保管し、どの情報を記録しておくべきか把握することができますので、発生した損害額を整理し加害者の付保する損害保険会社へその賠償の必要性を主張することができます。
 

 また、死亡事故の被害に遭われたご遺族は、事故に関連して実際に発生した損害の賠償を受けられることは勿論ですが、加害者本人から言葉や態度による誠意ある謝罪を受けた上で、突然これからの人生を奪われた被害者本人に対しての慰謝料と、死亡事故によって突然被害者を失った被害者のご遺族に対しての慰謝料をそれぞれ受け取ることができます。
 しかし慰謝料は、例えば治療費のように実際に損害が発生した金額を賠償するという性質のものではないので、加害者の付保する損害保険会社は自社で決めた基準に沿って支払い、金額交渉にはほとんど応じません。損害保険会社基準の慰謝料は、裁判で適切と認定される基準額に比べてかなり低いものになりますので、適切な額の慰謝料を受け取りたい場合には、弁護士に依頼して、過去の死亡事故の裁判例などから今回の事故と類似点があるケースの判例を挙げつつ加害者の付保する損害保険会社に根拠立てて慰謝料の金額の示談交渉を行うことが必要です。

 福岡の菅藤法律事務所は、20年以上、2000件以上の案件を解決してきました。死亡事故の示談についての相談も数多く承っておりますので、お気軽に経験豊富な弁護士へご相談ください。菅藤法律事務所は福岡市の中心部の大濠公園そばにあり、地下鉄空港線の大濠公園駅(福岡市美術館口)からも近く、公共交通機関のアクセスも充実しています。法律事務所1階には無料で停めていただけるお客様用駐車場を完備しておりますので、自動車で来られる方も安心してご連絡下さい。

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