交通事故コラム

追突事故の被害者となり、示談交渉でお困りの方へ

  • 更新日:2022.2.15
  • 投稿日:2021.10.21

追突事故の被害者となり、示談交渉でお困りの方へ

 福岡県では毎年2万件を超える人身被害を伴なう交通事故が発生し、そのうち約7500件全体の約35%程度を占める最も多い事故類型が追突事故であると、福岡県警が発表しています。

 追突事故は、被害者自身が交通ルールを守り、注意を払いながら運転していても回避できず被害者になってしまう可能性があります。実際に菅藤法律事務所に相談にお越し頂いた追突事故被害者の方から『赤信号停車中に後続の車から追突された』というようなお話しを聞くことも多いです。
 

 昨今では任意保険の加入率も増加していますので、交通事故が発生した際に自分の加入する損保会社に賠償交渉をお願いしたいと思いつく被害者も多いのですが、追突事故の場合、過失割合が0(被害者):100(加害者)となることが多く、被害者の過失が0の場合、自動車保険のルールで、被害者の方に付保されている損保会社のほうでは示談交渉を代行してもらえません。

 そのような場合、被害者の方ご自身が、加害者が付保している損保会社担当と示談交渉を行っていく必要に遭遇するのですが、損保会社は数多くの追突事故案件を取り扱っていることから、交通事故に関する専門的な知識はもちろんのこと、交通事故における被害者との交渉経験も豊富ですので、交渉の際に日常的にあまり聞きなれない交通事故に関する専門的な用語が出てきたり、交渉内容を正確に理解するためには被害者側にも専門的な知識が求められたりなど、被害者が直接、加害者側の損保会社担当と直接交渉を進めていくと、被害者の方にとって不利な状況が生まれやすいのではないかと思います。
 

実際に加害者側の損保会社担当と直接交渉をされていた追突事故被害者の方で、加害者側の損保会社の主張すること、さらには、提示金額は妥当なのか交渉途中で不安を感じられて相談にお越しになる方は多くいらっしゃいます。

 多くの交通事故案件の交渉経験がある弁護士から見ると、そのような追突事故被害者の方が正当な賠償金額を下回る額で提示がなされているケースも少なくありません。

追突事故被害者の中には、加害者側とのやり取りや手続も面倒だということで、すぐに示談を交わしてしまう方もいらっしゃいます。しかし、一度示談を交わしてしまうと、示談後に追突事故の影響で新たに発生した損害に対して、もはやその損害に対する賠償請求を行うことができなくなります。
 

追突事故被害者の方は、交通事故により受けた人的損害に対して、相手方に正当な損害賠償を行うことができる権利を有しています。

追突事故は事故の衝撃が骨折を伴なわない程度の軽微にとどまっていても、首や腰などにむち打ちのような症状が発生し、後遺症として違和感や痛み・痺れなどが残存してしまう可能性もあり、相手方と早々に示談を交わす前に一度交通事故に強い弁護士に相談し、相手方から法律上適正な賠償額を受け取ることをためらうべきではありません。

また、追突事故の治療の甲斐なく後遺症が残存する可能性もありますが、追突事故に強い弁護士に依頼することで、後遺障害を認定してもらう確率をあげることができます、といいますか、徒手空拳では認定されるべき後遺障害をえ損なうリスクもあるのです。

福岡の菅藤法律事務所では25年以上、2000件以上の交通事故案件を解決してきました。追突事故被害者からのご相談も多数受け付けておりますので、追突事故に関する示談交渉や裁判の経験も豊富です。追突事故被害者となりお困りの方は、ぜひ菅藤法律事務所にご相談下さい。

菅藤法律事務所は福岡市の中心部の大濠公園のそばにあり、最寄り駅である大濠公園(福岡市美術館口)駅からも徒歩数分でお越し頂けます。また、お車でお越しの際も当法律事務所1階にお客様駐車場をご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

 

追突事故の示談金交渉はお任せください

 福岡県で発生している交通事故のうち、発生件数が最も多いのは追突事故です。交通事故全体のうち半分を占めています。

 追突事故というのは、被害者に原則として過失がない事故に分類されています。ということは、被害者が自動車の運転中にいくら注意を払っていても、追突事故に遭うか遭わないかは相手次第ということになります。
 自分が追突事故の加害者にならない為に、居眠り運転や脇見運転をしない、車間距離に注意を払うことは出来ます。
 しかし、前方にいる自動車が理由の無い急ブレーキを踏んだ場合を除き、追突される自動車の運転者には「これをしておけば追突事故を回避できた。あるいは、追突されることを予測できた」という事情が見当たらないのです。

 ところで、自分は自動車保険に入っているから、自分は交通事故の被害者だから、自己の自動車に付けている任意保険会社が示談金の交渉に動いてくれる、と誤解される方もいらっしゃいます。

 実は追突事故のように被害者の過失割合が0%の場合、弁護士費用特約がある場合を除いて、任意保険会社が被害者のために示談金の交渉を代行することができないのです。

 そのため、経験も知識も備えていない被害者自身が加害者側の損保会社と示談金交渉を行わなければならず、加害者側の損保会社のペースで交渉が進んでしまい、被害者が十分な示談金を獲得しそこなうことも非常に多く見受けられます。

 もし、追突事故の被害者になったり、ご家族が被害に遭われた場合には、弁護士費用特約の有る無しに関わらず、できるだけ早い時期に交通事故事例の経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めいたします。早い時期に対応することで、取り返しのつかない事態になることを防ぐことができる場合も少なくないからです。

 菅藤法律事務所は福岡市の中心部の大濠公園そばにあります。法律事務所1階には無料駐車場完備しておりますので、自動車で来られる方も安心してお気軽にご相談ご依頼ください。

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