交通事故コラム

死亡事故無料相談(初回相談時のみ)を行っております

  • 更新日:2021.11.9
  • 投稿日:2021.11.9

 

死亡事故無料相談(初回相談時のみ)を行っております

 死亡事故によりお亡くなりになられた方のご遺族は、死亡事故により被害者がうしなった逸失利益だけでなく、故人を弔うためにおこなった葬儀費用、亡くなられた故人自身の慰謝料にとどまらず、ご遺族の方々が受けた精神的苦痛に対する固有の慰謝料などを加害者に対して請求することができます。

 死亡事故では被害者が亡くなっているため、加害者へのそうした請求やそのための資料取り寄せは相続人となるご遺族の方が行うことになるのですが、ご遺族の方々のなかには、あまりに突然のことで気持ちの整理も追い付かない状態のなか様々な手続きに追われることになり、精神的に不安定となってしまう方や加害者に対して賠償請求できるといっても、どのように交渉を進めるべきか分からないという方がいらっしゃいます。

 任意保険の加入率が増加している昨今、死亡事故が発生した後の被害者側と加害者側の示談交渉は、損保会社担当が加害者側の窓口として被害者のご遺族との示談交渉を進めるというケースが殆どですが、死亡事故の場合は性質上賠償額が高額になり、損保会社担当者は比較的丁寧な対応をしてくれることが多いものの、他方、適正な損害評価を下回る金額を提示されることが非常に多いです。とはいえ、損保会社担当は交渉経験はもちろん専門的な知識も豊富ですので、気持ちの整理が追い付かないまま、どう対処すべきかわからないまま交渉を進めているご遺族からすると、加害者側に交渉の主導権を握られたように感じてしまうこともあるようです。

 加えて、死亡事故では被害者が亡くなっているため、死亡事故の当事者である被害者自身が証言することができず、事故状況について加害者の話だけをもとに刑事手続や民事手続が進められることもいまなお珍しくなく、いきおい加害者の証言に引きずられた過失割合が設定され、その過失割合を前提に示談交渉が進められてしまうため、納得できないがどのように対応すべきか分からないということでご遺族の方が弁護士の無料相談にお越しになられたりします。

 ここでは過失割合を例に上げましたが、死亡事故の場合にはお亡くなりになられた被害者の逸失利益や被害者とそのご遺族に関する慰謝料額などについて被害者側の請求額と加害者側の提示金額に乖離が発生することも多く、示談ではまとまらず裁判へと移行するケースもあります。

 他方、加害者側との接触を精神的負担に感じられて、示談を早々に済ませる方もいらっしゃるのですが、刑事裁判で加害者の量刑が確定する前に示談が成立すると、被害弁償がある程度済んだと見なされ、刑事裁判での量刑が類似案件より軽くなってしまうようなこともあり、結果的にご遺族の方のお気持ちに沿わない結果を招くこともあります。

 このように、ご遺族の方がより納得できる形で賠償交渉を進めるためには死亡事故に関する詳しい知識をもった弁護士の力をかりながら、ひとつひとつの手続を慎重に進めていく必要があるのです。

 死亡事故に限らず交通事故分野は弁護士の中でもその経験や専門的な知識の差が相手方から受け取ることができる賠償金額にダイレクトに反映されやすい難しい分野と言われていますので、死亡事故の交渉に関して不安を抱えていらっしゃる方は交通事故交渉経験や専門的知識が豊富な弁護士に相談されることを強くおすすめします。
人身事故示談交渉

 死亡事故について詳しい弁護士に相談することで、加害者に対してきちんと賠償請求を行っていくためにはどのように対応すべきか実務に基づいてアドバイスを受けることができますし、交渉を委任した場合は、ご遺族による死亡事故に関する手続き負担が少なくなるかと思います。早い段階でのご依頼であれば、警察や検察との連絡も弁護士が代理人となりお引き受けすることができます。

 福岡の菅藤法律事務所ではこれまで長年にわたり、様々な交通事故案件のご相談を受けてまいりました。交通死亡事故によりお亡くなりになられた被害者のご遺族の方からの相談も多数承っており、交通死亡事故による賠償金の獲得以外にご遺族の方の刑事裁判への参加などのサポートも充実しております。死亡事故に関するご相談は初回のみ無料にて行っておりますのでご安心ください。ご遺族の方のお気持ちに寄り添い、適切な提案を致しますので交通死亡事故の交渉などでお悩みの方は福岡の菅藤法律事務所にご相談下さい。

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