交通事故コラム

後遺障害の被害者請求をお考えの方はすぐ弁護士にご相談ください

  • 更新日:2021.10.8
  • 投稿日:2021.10.8

 

後遺障害の被害者請求をお考えの方はすぐ弁護士にご相談ください

 交通事故によりお怪我をされた被害者の中には、長期の治療の甲斐なく、いろいろな後遺障害が残存してしまったという方もいらっしゃいます。残存する後遺障害に対する金銭補償を受けるには、自賠社の後遺障害認定を受けるのが肝心です。

 自動車運転者を加害者とする交通事故で、後遺症が残存してしまった被害者が後遺障害の認定を受けるための手続は、事前認定による申請か、被害者請求による申請か、2つの申請方法のいずれかを選択することになります。
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 事前認定とは、交通事故の加害者側の損保会社に後遺障害診断書のみを提出して、自賠社へ送付する書類の整理などは、その損保会社にほとんどを行ってもらう後遺障害認定の申請方法です。事前認定を利用した場合、後遺障害診断書以外の必要な書類の準備のほとんどは加害者側の損保会社が行いますので、被害者が大して事務処理の負担を感じることなく、後遺障害認定申請を行うことができるメリットがあります

 しかし、事前認定では加害者側の損保会社が用意した、審査にとって形式的に必要な最小限の分量の資料によって後遺障害の有無や等級の認定が審査されることになるため、、被害者に残存した後遺障害の状態がより詳細に自賠社に伝わらず、残存している後遺障害の状態を汲み取り切れない状況が発生することがあります。そのほか、加害者側の損保会社が資料提出にあたりその内容を整理して提出する審査票の中に、被害者にとって不利な情報を混在させられている危険も完全には否定できません。
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 一方で、被害者請求とは、交通事故の被害者自身が後遺障害診断書のほかに、自賠社が提出を求める必要書類や画像、検査データなどすべての書類を揃えて、自賠社に直接それを提出する後遺障害認定申請方法です。事前認定と比べると、被害者の事務負担は書類収集の手間から面倒大きくなってしまうというデメリットはあるものの、実際に後遺障害が残存している被害者の方ご自身が必要書類などを収集して申請を行うという関係から、残存した後遺障害に関する後遺障害診断書に書ききれない詳細な資料を添付することもでき、被害者の方にとってより適切な後遺障害の認定を受けられる可能性が高いといえます。

 また、事前認定と異なり被害者請求では、自賠社による後遺障害認定がおりた時点でただちに法律の規定する定額の自賠責保険金を直接受け取ることができます。

 とはいえ、突然、交通事故に巻き込まれ、後遺症が残存してしまうような怪我をされた被害者の方は、怪我の治療だけでも大変ですので、加えて後遺症申請を自ら被害者請求するとなると、慣れない手続に追われて大変に負担を感じられる方も少なくないかと思います。
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 ですので、いざ被害者請求で後遺症を申請しようとしても、どのような書類を揃えればよいのか、さらに、どのような書類を追加添付すれば残存している後遺障害についてより実態に即した認定を獲得する確率をあげることができるのか、弁護士などの専門家に相談しないままご自身だけで手続を行うのは大変難しいのが普通です。

 菅藤法律事務所ではこれまでに25年以上にわたり様々な交通事故案件の解決のお手伝いをさせて頂いております。菅藤弁護士は交通事故での被害者請求を含む交通事故案件の対処ご依頼も数多く解決してまいりましたので、後遺症認定の可能性を少しでも上げるためのアドバイスなど、交通事故の被害者請求に関する知識や経験も豊富です。

 被害者請求も含め交通事故交渉には専門的な知識や交渉力が必要となってくる場面もありますので、交通事故被害者請求含め交通事故に関することでお困りの方は福岡の菅藤法律事務所へお気軽にご相談下さい。

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