交通事故コラム

交通死亡事故の賠償交渉は弁護士にお任せください

  • 更新日:2021.9.26
  • 投稿日:2021.9.26

 

交通死亡事故の賠償交渉は弁護士にお任せください

 シートベルト着用率の向上、飲酒運転への罰則強化や取り締まりの強化、飲食店巻き込んでの根絶への社会的な機運の高まり、これらの社会全体での取り組みが功を奏し、交通死亡事故の発生件数や死者数は年々減少傾向がつづいています。

 が、福岡県警察の発表している交通事故発生状況を見ると、それでも令和に入ってからも年間100人近い人が交通死亡事故の被害に遭われています。

 ただ、警察が発表する死亡者数は、事故発生から24時間以内に死亡した人数にかぎっています。実際には、交通死亡事故と一言にいっても、交通事故発生直後に即死亡と判断されるケースもあれば、重症の被害者が救急搬送され長期間の入院治療したものの息を引き取られるケースと様々です。勿論、亡くなられるまでの間に死亡事故被害者に対してかかった治療費は、被害者が重軽症を負って治療を要した交通事故と同様、加害者側に損害賠償請求することができます。

 交通死亡事故における損害賠償交渉では、交通事故の連絡を受けて家族が救急搬送先の病院に駆け付ける際の交通費や、被害者が亡くなられた後に行われる葬儀関連費用など、一般的な交通事故の案件では発生しない損害が争点となることも多いです。

 交通事故や被害者が亡くなられた後は慌ただしく、親族のものも含めた出費の管理が難しいため、領収書を紛失してしまっていたり、領収書はあるけれどもその詳細や賠償の必要性を説明できなかったりするケース(タクシー領収書はあるのに誰が何の用でどこからどこまで移動したか把握できていない等)も珍しくありません。

 他にも、加害者の加入する損害保険会社が独自に基準を定めていて、「平均的な金額はこの基準なので、実際に出費があったとしても基準以上の金額分は過剰な出費であって賠償対象には含まれない」と主張されることもあります。逆に、重症の被害者が亡くなるまで入院先でかかっていたタオル代やパジャマ代やティッシュ代など、こまごまとした領収書を保管し整理する、賠償請求にあたっては必ずしも有益ではない作業にヘトヘトになる親族が非常に多いです。

 早いうちから弁護士に相談することで、どの証拠をどのような情報とセットで保管し整理しておくべきか把握することができ、迅速に的確に発生した損害額を整理し損害保険会社へ提示することができます。

 また、交通死亡事故の場合、加害者が刑事処分にかけられることが少なくないですが、不謹慎ながら加害者が非を100%認めないこともあります。しかし被害者の遺族が刑事手続に関与するにも、どういうふうに関与するのがもっとも効果的か、そもそも加害者がどのように刑事手続を進められていくのか、ごく基本的な所から皆目わからないのが通常です。この刑事手続への関与の必要や手法についても、交通事故の取り扱いになれている弁護士の手を借りることが極めて有効です。
 弁護士

 ご遺族は、加害者側から、突然これからの人生を奪われた被害者自身の慰謝料と、交通死亡事故によって突然被害者を失ったという固有の慰謝料を請求することができます。もっとも、慰謝料は、例えば治療費のように実際に損害が発生した金額を賠償するという性質のものではないので、加害者の付保する損害保険会社は自社で決めた基準に沿って支払い、金額交渉にはほとんど応じません。
 損害保険会社基準の慰謝料は、裁判で適切と認定される額に比べてかなり低いものになりますので、適切な額の慰謝料を受け取りたい場合には、弁護士に依頼して、過去の交通死亡事故の裁判例などから当てはまるケースや近いケースを挙げ、損害保険会社に根拠立てて金額交渉を行うことが必要です。

 実際、被害者の葬儀や手続などに追われる中で、交通死亡事故と向き合うことだけでも非常に大変だと言うのに、加害者の付保する損害保険会社や加害者本人と話をするというのは、やりとり自体が苦痛になることも多く、精神的に不安定になってしまう方もいらっしゃいます。

 交通死亡事故直後からご遺族だけで悩まずに弁護士に相談しておくことで、事故に関する悩みや今後についての不安などを解消することができます。加えて、早いうちから交通死亡事故についての経験豊富な弁護士に依頼することで、加害者や加害者の付保する損害保険会社とのやりとりは弁護士が代理人となり行うことができますので、少しでもご遺族の負担を減らしていただけるかと思います。

 福岡の菅藤法律事務所は、25年以上、2000件以上の交通事故の損害賠償交渉を解決してきました。交通死亡事故の損害賠償交渉の経験も豊富ですので、ご相談希望の方はお気軽にご連絡ください。

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