交通事故コラム

交通事故の被害者となり、慰謝料請求をお望みの方へ

  • 更新日:2021.2.8
  • 投稿日:2021.2.8

 

交通事故の被害者となり、慰謝料請求をお望みの方へ

 慰謝料とは、交通事故により受けた精神的な苦痛に対して支払われる金銭です。交通事故の被害者となった場合、怪我の治療費・車の修理代など実際に要した金額はもちろん、慰謝料についてもきちんと加害者に請求したいと考えられるのは交通事故により損害を受けた被害者として当然のことです。

 昨今の交通事故示談交渉では、まず被害者と加害者の付保する損害保険会社で進めているというケースが多く見受けられます。この場合、被害者の交渉相手が加害者付保の損害保険会社担当ということになるのですが、交通事故被害者は交通事故示談交渉に慣れている方が多くないのに対し、数多くの交通事故案件を毎日のように取り扱っている損害保険会社は、交通事故交渉のプロと言えます。
 このような力量に差のある状態のまま交渉を進めると、交渉の際に日常的にあまり聞きなれない交通事故に関する専門的な用語がでてきたり、きちんと理解するためには専門的な知識が必要となる場面もあったりと被害者の方にとっては不利な状況が発生してしまうのではないかと思います。

 また、慰謝料の支払には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの支払基準が存在します。相手方から受け取る怪我の治療費や慰謝料等の賠償金額の合計が120万円に収まる場合には、自賠責基準で慰謝料が計算されます。その金額を超える場合は各保険会社で設定されている任意保険基準に基づいて計算された金額が提示されます。
 他方、弁護士に交渉を委任された場合は弁護士基準に基づいて計算が行われるのですが、弁護士基準は過去の裁判例を使って導き出された基準であるため、他2つの自賠責・任意保険基準より高額な基準設定となっていることがほとんどです。

 治療費や、車などの修理代など慰謝料以外にも加害者に対して賠償請求を行う項目があるかと思いますが、その中の慰謝料1つだけでも、先に述べたような基準が設けられています。
 実際に、当事務所にも、交通事故により通院など事故に関する様々な対応に追われるなか、加害者側から提示された慰謝料含む賠償金額に納得がいかないということで相談に来訪される被害者の方がいらっしゃいます。多くの交通事故案件の交渉経験がある弁護士から見ると、その慰謝料の提示額は正当な補償額を下回るようなものもあります。
 加害者側との手続の煩わしさから早々に示談を交わしてしまう方がいらっしゃいますが、一度示談を交わしてしまうと、その示談以降は加害者側に交通事故により発生した損害に関して請求を行うことも出来なくなりますので、交通事故の被害に遭われた場合は、お早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
 弁護士であれば誰でも良いというわけではありません。交通事故交渉は弁護士の中でもその経験や専門的な知識の差が交渉結果にダイレクトに反映されると言われている分野ですので、交通事故に強い弁護士へご相談されることをおすすめします。

 交通事故後、早めの段階で弁護士へご相談頂き、早いうちから方針を定めて交渉を進めることによって、そうでない場合と比べて被害者の方の要望に沿って交渉を少しでも有利に進めることができる可能性も高くなりますし、交通事故後の交渉を弁護士に委任することによって、そうでない場合と比べて加害者側から獲得することができる賠償金額の増額も期待することができます。

 福岡の菅藤法律事務所ではこれまで25年以上にわたり、様々な交通事故案件のご相談、交渉ご依頼を頂いておりますので、交通事故に関する交渉経験が豊富です。これまでの交渉経験で得た専門的な知識も用いて、抜かりの無い交渉を行うことができます。交通事故に関する慰謝料請求でお困りの方は、ぜひ菅藤法律事務所までご相談下さい。

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