交通事故コラム

自転車に乗車中の交通事故での後遺症について

  • 更新日:2020.2.13
  • 投稿日:2020.2.13

 

自転車に乗車中の交通事故での後遺症について

 歩行者が被害者、自転車が加害者という交通事故で、自転車の運転者が高額の賠償請求をされたとか判決が出たというニュースの影響か、近年、自転車保険(個人賠償責任保険でも同じ機能があります)への加入を義務化するという動きが増えてきております。
 自転車は運転免許がないので、誰でも気軽に乗ることができるのですが、速度がバイク並みにでたり、歩道を走行することもままありますので、自転車にぶつかられた被害者が転倒して骨折したり意識を失ったりと、思わぬ重大事故となることも知られるようになりました。
 といっても、福岡県内の年間の自転車事故の統計を見てみると、歩行者相手の事故が100件にも満たないのに対し、同じ自転車やバイク、自動車との間で発生する車両相互の事故は4200件を超えており、自分が自転車事故の加害者になるより、自転車運転中に被害者になる確率の方が断然高いことが分かります。どれだけ気を付けて自転車を運転していても、自分が自転車事故の被害者になってしまう可能性はあるのです。
 自転車事故の被害者は自動車乗車中に比べて事故時に直接衝撃を受けるため、骨折など怪我が重症となりやすく、一定期間治療しても痛みや傷痕が回復せずに後遺症が残ってしまう場合もあります。これ以上治療を行っても症状が回復しないと判断されると、それ以降は相手損保から治療費を補償されないため、後遺症の賠償請求を行う必要があるのですが、用意不十分で後遺症の賠償請求をしても必ずしも適切な補償を受けられるとは限らないので、自転車事故で怪我をした際には、早いうちから弁護士に相談することが大切です。
 弁護士費用を気にせず弁護士へ安心して相談するためにも、普段から、自分の加入している保険が、自転車運転中に加害者になった場合、被害者になった場合のいずれでも利用できるかどうか確認することをお勧めいたします。
 菅藤法律事務所は、自転車に乗車中に交通事故に遭われた方の相談も長年受けてきておりますので、相手損保との交渉や後遺症の申請もお任せください。菅藤法律事務所は大濠公園そばにあり、地下鉄を利用した市内からの交通アクセスも便利です。また、法律事務所1階には無料駐車場を完備しておりますので、福岡県内から自動車で来られる方もお気軽にご来訪いただけます。

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