交通事故コラム
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交通事故コラム
交通事故は、交差点で発生することが非常に多いですが、交差点事故では、被害者と加害者の過失割合についての意見が合わず、示談交渉が難航してしまうことも多々あります。
交差点事故では、実際にそれぞれどのくらいの割合になるのでしょうか?
今回は、交差点事故の過失割合について、福岡の弁護士がご説明します。
1.信号機がある交差点事故では信号機の色が優先
交差点には、信号機のある場所とない場所があります。
道路交通法は、信号機のある場所では、車両の運転者や歩行者は信号機の指示に従わなければならないと定めています。
そこで、信号機のある場所の交差点事故においては、信号機による指示を守っていたかどうかで事故当事者双方の過失割合が決まります。
青信号で進行していたら過失割合は低くなりますが、黄信号や赤信号で進行していたら過失割合が上がります。
たとえば、信号機のある交差点事故で、四輪車同士の出会い頭の衝突事故の場合、以下のようになります。
【交差点事故(信号機あり)】
A車 B車
A車の過失割合 B車の過失割合
赤 青 100% 0%
黄 赤 20% 80%
赤 赤 50% 50%
2.信号機のない交差点事故の場合
信号機のない場所の交差点事故の場合には、左方を走行していた車両が優先されるルールが適用されます。
それ以外にも、個々の道路状況によって過失割合が変わってきます。考慮されるのは、道路の幅や一方通行違反の有無、一時停止の有無や優先道路の有無などです。
以下では、具体的な道路状況ごとの交差点事故での過失割合をみてみましょう。
【交差点事故(信号機なし)】
A車 B車
A車の過失割合 B車の過失割合
同幅員(左側) 同幅員(右側) 40% 60%
無違反 一方通行違反 20% 80%
広路車(同程度の速度) 狭路車(同程度の速度) 30% 70%
一時停止規制あり(義務違反)(同制度の速度) 20% 80%
優先道路 非優先道路 10% 90%
広路車と狭路車の交差点事故や一時停止規制のある場所での交差点事故では、速度超過していたら、その車両過失割合が上がります。(上記は同程度の速度での交差点事故を前提にした場合を示しています)
交差点事故では、当事者双方がそれぞれの過失割合に納得できず争いになることが多いです。
適正に算定するためには、専門の弁護士が対応する必要があります。
福岡や九州で交差点事故に遭い、弁護士をお探しの場合には、是非とも一度ご相談下さい。