交通事故コラム
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交通事故コラム
人身事故に遭うと、さまざまな損害が発生します。被った損害を賠償請求をしなければなりませんが、加害者の加入する損害保険会社と示談交渉をするときなどに、さまざまな問題が起こることがあります。
今回、福岡の弁護士の立場から人身事故被害者の方へ伝えたい4つのことをご紹介します。
1.人身事故被害者は、必ず警察に人身被害届を提出すること
交通事故で人身事故被害者となったら、交通事故直後にすぐに病院に行くことが重要です。
病院に行かないとたとえ怪我をしていても、人身事故として認めてもらえず物損被害についての賠償金しか受け取れなくなる可能性があるからです。
重傷なら誰でも病院に行きますが、軽傷の場合、軽く考えて病院に行かない人身事故被害者の方がおられます。たとえば、事故に遭えば誰でも多少は興奮状態に陥り、事故直後は痛みをあまり感じないことも多く、自分で軽傷だと判断してしまうこともあるでしょう。また、仕事の途中で交通事故に遭い、早く処理を済ませて仕事に戻りたいために病院に行かずに済ませてしまうこともあるでしょう。近所で発生した交通事故となれば、人身事故被害者と加害者が顔見知りのこともあり、加害者の立場を考慮して病院に行くほどではないと過少判断してしまうこともあるかもしれません。
しかし、たとえ打撲や捻挫でも病院に行くべきですし、むちうちの場合には事故当時に自覚症状がないこともあるので、事故現場で痛みを感じなくても念のために病院を受診しておくことをお勧めします。
そして、意外と人身事故被害者が忘れがちなのは、警察に人身被害届を出すことです。
救急車で運ばれるような事故でなければ、大した怪我ではないと警察が勝手に思い違いして、物件事故のみで受理されてしまいます。物件事故ですと現場見分が正確に記録されないなど、思わぬ不利益をのちに被ることがあります。
軽傷では相手損保会社が人身被害届を出してくれないことが多いですので、ぜひお忘れなきように。
また、一度物損事故として処理された場合でも、後日身体の不調や痛みが発生した時は人身事故に切り替えることができます。ただ、人身事故被害者であることを証明するためには、病院の診断書を添えて申請書を提出し、場合によっては警察による実況見分が行われ、ようやく人身事故証明書が発行され、保険会社に対しても人身事故被害者として保険金を請求することができます。
2.人身事故被害者は、必ず症状固定まで通院を継続すべき
人身事故被害者の方が通院して、治療期間が長くなってくると、相手の保険会社が治療費を打ち切ってくることがあります。
このようなとき、相手の保険会社は「そろそろ治療は終わって示談交渉を始めましょう」などと言ってきます。
しかし、このときに安易に相手の言い分に応じてはなりません。治療は必ず症状固定するまで継続する必要があります。そうしないと本来の正当な慰謝料が通院期間を限定されることで減額されてしまうからです。むろん、通院が不十分ということで後遺症認定からも遠ざかります。
必ず医師が医学的な見地から「症状固定した」と判断するまで通院を継続しましょう。たとえ、加害者側の保険会社から再三の催促があったとしても、人身事故被害者である以上は、きちんと治療を受ける権利があります。
3.人身事故被害者と後遺障害認定
人身事故被害者の方は、治療を受けても完治せずに後遺症が残ってしまうことがよくあります。
その場合には、必ず自賠責で後遺障害等級認定を受けましょう。後遺症が残っても後遺障害認定を受けないと、後遺障害についての慰謝料や逸失利益を請求することができないからです。
後遺障害認定の手続きの進め方に不安がある場合には、弁護士までお気軽にご相談下さい。
この後遺症認定については、これまでの後遺症認定に関する裁判や実例などの知識があるかどうかが等級認定に関わって来ることもあるようですが、もちろん被害者ご自身で情報を得ようとしても限度があるでしょう。そんな時は、ぜひ福岡でさまざまな交通事故案件を取り扱ってきた菅藤法律事務所にご相談下さい。実際に交通事故案件に詳しい弁護士の主張によって等級が変わることもあり、後遺障害等級が1級変わるだけで、人身事故被害者の方のその後の生活が大きく変わることもあります。
4.人身事故被害者が適正な慰謝料を受け取る方法
人身事故被害者は、加害者に慰謝料請求できます。ただし、慰謝料の計算基準にはいくつかの種類があり、人身事故被害者が自分で示談交渉をすると、金額を下げられてしまうことが多いです。
法的に適正な基準である弁護士基準で慰謝料請求するには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
菅藤法律事務所では、福岡や九州を中心として人身事故被害者からのご相談を承っております。事故対応でお悩みの場合、お気軽にご相談下さい。