交通事故コラム
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交通事故コラム
バイク事故では、被害者の身体がむきだしになっているので、事故による損害も大きくなりがちです。車のドライバーは無傷でもバイクは転倒して大けがということもよくあります。バイク事故で重大な後遺症が残ってしまった場合、相手にどのような賠償金を請求できるのでしょうか?
今回は、バイク事故で後遺症が残った場合の対処方法を福岡の弁護士がご説明します。
1、バイク事故の後遺症とは?
バイク事故の被害者は、自動車の運転者と比べると重傷を負いやすく、交通事故による後遺症も残りやすいです。
具体的には、以下のような後遺症が残るケースがあります。
●脳障害
バイク事故で転倒などをすると、頭を強く打って脳障害が発生することがとても多いです。高次脳機能障害で日常生活に必要なことができなくなる方もおられますし、遷延性意識障害(植物状態)となってしまう被害者の方もおられます。
●手や足の障害
バイク事故では、腕や脚を骨折することも非常に多いです。すると、そのまま手足の一部が失われたり、可動域制限が起こって自由に動かせなくなったりする後遺症が残ることがあります。
●目や耳の障害
バイク事故で顔を負傷すると、視覚障害や聴覚障害などの後遺症が残る方も多いです。
●脊髄損傷
バイク事故で背骨を骨折すると、脊髄損傷となって麻痺などの後遺症が残ることもあります。
2、バイク事故で後遺症が残ったときに請求できる賠償金
バイク事故で後遺症が残ったときには、加害者に対して以下のような賠償金を請求できます。
●後遺障害慰謝料
●後遺障害逸失利益
●介護費用
●器具装具の費用
●自宅や車の改装費用
●治療関係費
●休業損害
重大な後遺症が残ったバイク事故では、賠償金額が1億円を超えることもあります。
3、バイク事故で示談交渉を進めるときの注意点
バイク事故で加害者と示談交渉をするときには、注意が必要です。
たとえば、法的な基準よりも低額な慰謝料の社内基準をあてはめられることがありますし、被害者の過失割合を過大にされて大きく過失相殺されてしまうケースもあります。
バイク事故で後遺症が残った場合、まずは後遺障害等級認定を行い、交通事故の賠償金計算方法についての正確な知識を持って、加害者の保険会社と次段交渉を進めていく必要があります。
菅藤法律事務所では福岡や九州を中心に交通事故被害者の方の支援を進めておりますので、お悩みの際には是非とも一度、ご相談下さい。