交通事故コラム

バイク事故で後遺症が残った場合の対処方法

  • 更新日:2019.7.13
  • 投稿日:2019.7.13

 

バイク事故で後遺症が残った場合の対処方法

 バイク事故では、被害者の身体がむきだしになっているので、事故による損害も大きくなりがちです。車のドライバーは無傷でもバイクは転倒して大けがということもよくあります。バイク事故で重大な後遺症が残ってしまった場合、相手にどのような賠償金を請求できるのでしょうか?
 今回は、バイク事故で後遺症が残った場合の対処方法を福岡の弁護士がご説明します。

1、バイク事故の後遺症とは?
 バイク事故の被害者は、自動車の運転者と比べると重傷を負いやすく、交通事故による後遺症も残りやすいです。
 具体的には、以下のような後遺症が残るケースがあります。
●脳障害
バイク事故で転倒などをすると、頭を強く打って脳障害が発生することがとても多いです。高次脳機能障害で日常生活に必要なことができなくなる方もおられますし、遷延性意識障害(植物状態)となってしまう被害者の方もおられます。
●手や足の障害
バイク事故では、腕や脚を骨折することも非常に多いです。すると、そのまま手足の一部が失われたり、可動域制限が起こって自由に動かせなくなったりする後遺症が残ることがあります。
●目や耳の障害
バイク事故で顔を負傷すると、視覚障害や聴覚障害などの後遺症が残る方も多いです。
●脊髄損傷
バイク事故で背骨を骨折すると、脊髄損傷となって麻痺などの後遺症が残ることもあります。

2、バイク事故で後遺症が残ったときに請求できる賠償金
  バイク事故で後遺症が残ったときには、加害者に対して以下のような賠償金を請求できます。
●後遺障害慰謝料
●後遺障害逸失利益
●介護費用
●器具装具の費用
●自宅や車の改装費用
●治療関係費
●休業損害
  
  重大な後遺症が残ったバイク事故では、賠償金額が1億円を超えることもあります。

3、バイク事故で示談交渉を進めるときの注意点
 バイク事故で加害者と示談交渉をするときには、注意が必要です。
 たとえば、法的な基準よりも低額な慰謝料の社内基準をあてはめられることがありますし、被害者の過失割合を過大にされて大きく過失相殺されてしまうケースもあります。

 バイク事故で後遺症が残った場合、まずは後遺障害等級認定を行い、交通事故の賠償金計算方法についての正確な知識を持って、加害者の保険会社と次段交渉を進めていく必要があります。
 菅藤法律事務所では福岡や九州を中心に交通事故被害者の方の支援を進めておりますので、お悩みの際には是非とも一度、ご相談下さい。

菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

当サイトでは、長年の経験と実績を持つプロの弁護士だからこそ書ける、信頼性の高い一次情報などを発信しています。

弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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