交通事故コラム

福岡での交通事故治療費請求

  • 更新日:2018.5.8
  • 投稿日:2016.4.25

福岡での交通事故治療費請求

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交通事故による怪我の場合、外傷もなく小さな事故だと思っても、想像以上に大きな衝撃をからだに受けているので、事故後すぐには症状がなくても、数日たってから痛みが出て大変な思いをされる事も少なくないようです。

そのうち治るだろうと自覚症状を放っておくと、痛みや機能障害、肩こり、腰痛、頭痛などの2次的障害が起こり、後遺症を残すことにもなりかねません。しっかりと診断を受け、きちんとした治療を受けることが大事です。

示談をしてしまうと、その後の交通事故の治療費は請求できなくなります。示談とは、交通事故などが発生したときに加害者と被害者の両方が話し合いをして、損害賠償額や治療費請求などの示談内容を決めて交通事故の解決を行うことです。

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示談をして、加害者が被害者に対して損害賠償金・治療費の支払を約束してしまいますと、被害者がそのお金を受け取ることで、それ以上の損害賠償・治療費の請求をしないという約束をしてしまったことになるのです。

意味もなく治療を長引かせることは避けるべきですが、事故発生から時間が経過していても、まだ治療が必要であると考えられる場合には、遠慮することなく必要な治療をきちんと受けるべきです。

交通事故被害というのは、新聞に載らない日はないくらい、日常生活の中でさほど縁遠い話ではありませんが、医療・保険・労災や年金・自動車工学・物理学などに関する幅広くかつ高度な専門知識と、そして、経験を必要とする領域です。

特に、重度後遺障害の案件ほど、それらの専門知識の組み合わせにより、弁護士次第で獲得できる賠償金額が大きく変わってきますので、たくさんの裁判例を適切に抽出し自己の主張を説得的に繰り出していく能力などで経験の蓄積の濃淡がハッキリ現れます。

交通事故治療費請求など、不安なことがあれば、弁護士に就任して以来、福岡の地で毎年数十件~百件近くの交通事故を解決してきた当弁護士事務所に、お気軽にご相談ください。

 

 

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