交通事故コラム


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交通事故コラム
2026年4月から、道路交通法の改正により、自転車の違反に対しても青切符が導入されました。元々自転車は原則として車道を走る軽車両扱いのルールでしたが、従前と異なり自転車の交通違反について厳しく警察がこれから対処することがニュースで繰り返し報道されたこともあり、改めて自転車の交通違反が話題に上るようになりました。
近年、交通ルールの周知や自転車の利用者増加それに伴う交通マナーを逸脱した自転車の増加などの影響もあって、交通トラブルの中でも特に都市部で増加しているのが自転車と車の事故です。

自転車と車の事故においては、エンジンが機械で動くのと生身の人間が動力になっているという差に着目して、どんな状況でも車側の過失が大きくなると考えがちです。
ところが自転車と車の事故であっても過失割合は個別の態様ごとに判断され、自転車と車の事故でも車側の過失が大きくなるわけではありません。車より自転車が悪い場合もありますし、車より過失は低いけれども低くない自転車にも過失がある場合もあります。
例えば自転車の信号無視や一時停止規制側からの飛び出し・一方通行違反、優先道路に自転車が進入する格好の事故であれば、たいてい自転車が悪い場合とされ、むしろ車の運転者が物損の被害者という扱いになるケースも少なくありません。他にも自転車の右側通行・スマートフォン操作中の走行といった前方不注視など、自転車の過失に該当する行為は多岐にわたります。
かように、自転車に少なからず非が認められる場合では、車側こそ適切な対応をしなければ単に自転車対車という形だけ押し付けられて不利な立場に置かれる可能性があります。

とはいえ車と自転車との交通事故が発生した直後、多くの車両運転者は気が動転してしまい冷静な判断ができなくなります。
しかし、自転車と車の事故において初動の対応はその後の示談交渉に影響してくることが多く、極めて重要です。警察への通報・説明、証拠や目撃者の確認など、事故直後に適切な行動を取ることができれば、後のトラブルを防ぐことができます。特に自転車が悪い場合にはドラレコ動画などその事実を裏付ける証拠を収集しておくことが重要となります。
また自転車に車の修理費などを支払う際にその賠償金を補填してくれる個人賠償責任保険がついているかもすぐ確認すべき事柄です。
自転車と車の事故では、自転車運転者も怪我をしている場合が多いこともあって感情的な対立が生じやすく、自転車が悪い場合であっても、自転車運転者の被害の方が大きいのに何で加害者扱いされないといけないのかと自転車側が強く主張してきて、話し合いが難航するケースがあります。このような状況では、弁護士など専門家の介入が不可欠です。

更に、自転車運転者本人ではなく、個人賠償責任を受け持つ損害保険会社交渉する場合でも、専門家のサポートは重要です。自転車と車の事故で自転車が悪い場合であっても、自転車側の損保会社が必ずしもそのまま車側に有利な提案をするとは限りません。事故の交渉に慣れていない被害者が単独で保険会社とやりとりすると、被害者に不利な条件で示談してしまうリスクがあります。示談は一度成立してしまうと基本的に覆せません。そのため、自転車に過失がある場合こそ弁護士のサポートが大きな力を発揮します。
実際に、自転車と車の事故で車側の過失が大きく見積もられていたものの、自転車の過失となる修正要素があると証明することで過失割合が修正された事例もあります。
このように自転車と車の事故の交渉は専門的な知識と経験によって結果が大きく変わります。自転車が悪い場合であっても、対応を誤るとそれを証明できず不利な結果を招く可能性もあります。自転車が悪い部分を適切に主張・立証することが大切です。自転車と車の事故に詳しい弁護士に相談することで、適切に過失割合を判断し、損害賠償請求が可能になります。
また、自転車と車の事故に遭遇した際には、事故直後の早い段階から弁護士に相談しておくことを強くおすすめします。自転車と車の事故に精通した弁護士に相談して交渉を任せることで、精神的な負担を軽減することができ、怪我の治療に専念しつつ適正な金額での解決を目指すことができます。
最後になりますが、自転車と車の事故に関するお悩みは、ぜひ福岡の菅藤法律事務所までご相談ください。
菅藤法律事務所は、30年以上、2000件以上の案件を解決してきました。
菅藤法律事務所は福岡市の中心部の大濠公園そばにあり、地下鉄空港線の大濠公園駅(福岡市美術館口)からも近く、公共交通機関のアクセスも充実しています。
自転車と車の事故に遭われた方の賠償請求や示談交渉についての相談も数多く承っております。被害者の正当な権利を守るため全力でサポートいたしますので、自転車が悪い場合であってもお気軽に経験豊富な弁護士へご相談ください。