御依頼者の声

アンケート~福岡県久留米市40代男性の交通事故(12級)

  • 更新日:2016.5.25
  • 投稿日:2016.4.25

アンケート~福岡県久留米市40代男性の交通事故(12級)

  この度は、本当にありがとうございました。思えば、自転車で通勤中にいきなり事故に遭い長期入院せざるを得ず、一瞬で生活が暗転し途方に暮れていたところ、知人の紹介で訪問相談いただいた先生に人身傷害補償の存在を教えられ、その後、療養中に自分でも事故関連で様々な保険が適用可能なことなど、いろいろ勉強しました。保険担当のいうことだけ聞いてたら、低額の補償賠償で終わっていたことでしょう。
まさに『先達はあらまほしきものなり』、菅藤先生は他のご担当案件を拝見しても九州いや日本でも有数のスペシャリストだと思います。
私の場合は争点が少ないのか、相手方は反論らしい反論もできず、請求のほぼ満額が認められました。それも全て運がよかったのに過ぎないのでしょう。
最初から終りまでどう転ぶか分からないのが交通事故紛争だと思います。被害の大きい人は決して泣き寝入りせず、諦めず菅藤先生のようなスペシャリストの力をお借りして粘り強く交渉すべきだと思います。幸い、日本の法律と裁判所は被害者の味方のようですから。

150410福岡県久留米市40代男性HN廣原
別の交通事故に遭われて菅藤にご依頼いただいた被害者からご紹介いただきました。右足の骨が数本、完全骨折するという重傷で、ご紹介時点では入院中でしたが、自己の加入している保険の内容含めてどのような対策を講じるのがベストかすぐに知りたいという申し出から、弁護士による病院への出張相談を実施しました

あいにく弁護士費用特約はお持ちでなかったので出張相談の費用はご依頼者の自己負担となったのですけれども、人身傷害保険・労災・相手からの賠償、さらにはご自身が加入する保険について、それぞれの特徴を詳しくご説明したことで、事故当初の知識不足による不安はだいぶ解消していただけたようです。
特に、労災保険を利用して休業補償給付を毎月申請する際、支給請求書の下部に主治医による休業を要する期間を毎月証明する格好になったことでのちの休業損害の請求における要休業状態の証明が軽減されたのは幸いでした。ご依頼者の場合、重症のため治療途中で雇用が(合法的に)終了しており、この主治医による証明がなければ休業損害算定期間が争点になっていた可能性がありましたので。

右足関節の可動域制限などを理由に12級の後遺症が無事認定されたことで、費用倒れの心配が完全に無くなり、ご自分の加入されていた保険から補てんのほか、以後の相手損保との交渉を正式にご依頼いただきました。
金額を試算し相手損保になげかけたのですが、過失相殺がないにもかかわらず、相手損保は弁護士基準を下回る慰謝料に固執したので、納得のいく賠償を得たいというご依頼者の意向に沿って提訴しました。
実際のところ反論らしい反論がなかったわけではないのですが、それに対しご依頼者と協議し簡潔で的確な再反論を行うことに成功し、最終的には当方の請求額を満額同然で認める判決を得ることができました(判決の中に訴訟費用のうち100分の99を被告の負担とするという条項があり、法律の専門家が見ればその点から請求額を満額同然で認める判決となったことが理解できます)。

 

 


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