御依頼者の声
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御依頼者の声
この度は菅藤先生をはじめ事務所の方々には、大変お世話になりました。
終始丁寧に分かりやすく説明、遂行して下さったこと、感謝しております。
裁判所では、相手側との専門知識の差、格の違いを拝見することができ、感激しました。
過失割合・賠償額・将来まで見越した請求など、全てにおいて結果に大変満足、正直驚いています。
弁護士特約も無く依頼に迷っていましたが、菅藤先生にお願いして、本当に良かったです。今後また、お願いする機会がありましたときには、宜しくお願い致します。本当に有難う御座いました。
インターネットで弁護士を探されてのご依頼です。
後遺障害14級認定を受けたのち、相手損保から賠償提示を受けたけれども、過失割合や逸失利益の評価に納得がいかないという理由で、無料法律相談に来られました。弁護士費用特約はなかったのですが、話し合いでの決着は性質上難しいことを丁寧に説明させていただき、弁護士費用は結果を踏まえての完全後払いの形で、裁判で決着をつけることになりました。
特徴の1つは、交通事故被害者のバイクが車道を直進中、左側路外の駐車場から車道に入った加害車両が車道上でUターンで路外の駐車場に戻る矢先に、被害者のバイクを転倒させるという非典型な事故類型でした。
非典型な事故類型の場合、過失割合の数値自体の目安がありません。
そのため、相手損保は、事故が回避できなかったのは実況見分調書の数値から推認される、ご依頼者のスピード違反が原因だと、むしろご依頼者の過失の方が5割を超えるかのような主張をしてきました。
しかし、ご依頼者がスピード違反していた事実はなく、実況見分調書の数値のみに依拠して机上の数値で議論していく態度は合成の誤謬を招くものだと、事故発生前後の周辺状況も加味して、ご依頼者の主張を説得的に展開しました。
特徴の2つは、ご依頼者の右膝のハムストリングに除去できない拘縮が生じ、関節可動域に制限が残存していたことです。残念ながらその可動域制限の数値は自賠責の基準には達していなかったのですが、可動域制限による労働能力の喪失が短期間で消失する見込は乏しいと就労可能年数全期間についての逸失利益発生を評価すべきと当方は、主張しました。
これに対し、相手損保は可動域制限を裏づける、画像所見を伴う器質的損傷は見当たらず、治療途中で示された数値が後遺障害診断書に記された数値よりも良好であるなどの事情から、あくまで疼痛による可動域制限にとどまるのだから、ごく短期間だけ逸失利益を認定すべきであると反論してきました。
その反論に対しても、病院のカルテを取り寄せ、主治医と面談して意見書を書いてもらい、ハムストリングに関する医学書を取り付け、画像所見にたやすく映る関節それ自体の破壊や強直によるほか、関節外の軟部組織の変化もまた関節機能障害をもたらす器質的変化たりうると説得的な再反論を実施していきました。
裁判所から、陳述書を提出してのご依頼者様の尋問に先立ち、ご依頼者を同行しての早期事案説明期日の実施を提案され、その早期事案説明期日の中で、ご依頼者様の抱える後遺障害の実情や不具合を目の当たりにすることで、結果的に、過失割合・労働能力喪失期間のいずれについても、当方の主張を採用する判決文と同量の分厚い和解案が裁判所から出され、そこで示された水準で解決することができました。
私に依頼される前の提示額に比べると10倍近く獲得額を増やすことに成功し、私もご依頼いただいた期待に応えることができたと、嬉しく思っています。