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交通事故に遭ったクルマに載りたくない、新車要求はできるの?

  • 更新日:2024.7.16
  • 投稿日:2016.4.25

交通事故に遭ったクルマに載りたくない、新車要求はできるの?

事故 新車要求Question新車を購入した翌日に交通事故でぶつけられる被害にあいました。事故車にはもう乗りたくないので、加害者には代わりの新車を用意してもらいたいのですが?

交通事故新車要求と損害軽減義務について

事故 新車要求Answer 事故 新車要求イメージ

買ったばかりの新車をきずつけられたとき、事故車にはもう乗りたくないからまっさらな別の新車を用意してほしいという被害者の気持は、法律と切り離せば理解できるところです。

しかし、交通事故の損害賠償の場面では金銭賠償の原則が適用されていますので(民法722条1項)、代わりの新車を用意するという請求は、そもそも法律が予定する賠償方法でないので、認められていないんです。

また、物理的・経済的な分損の場合、修理を選択することが合理的に期待されます。被害者には一般に損害軽減義務が課されていると考えられています。

交通事故新車要求の判例

その場合、修理できるのにあえて主観的な考えから修理せずに新車に買い替えるという行動は、特別損害に該当するものとして、仮に被害者がそのような行動をとったとしても、加害者に新車買替のために要した費用を請求することはできないのです(東京地裁2000/3/29交民集33巻2号633頁)。

上記東京地裁判決は、ディーラーから引き渡しを受けた20分後に大事故に遭遇したケースですが、裁判所はそれでもなお新車買替要求を斥けています。

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菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

当サイトでは、長年の経験と実績を持つプロの弁護士だからこそ書ける、信頼性の高い一次情報などを発信しています。

弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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