物損
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物損
新車を購入した翌日に交通事故でぶつけられる被害にあいました。事故車にはもう乗りたくないので、加害者には代わりの新車を用意してもらいたいのですが?
買ったばかりの新車をきずつけられたとき、事故車にはもう乗りたくないからまっさらな別の新車を用意してほしいという被害者の気持は、法律と切り離せば理解できるところです。
しかし、交通事故の損害賠償の場面では金銭賠償の原則が適用されていますので(民法722条1項)、代わりの新車を用意するという請求は、そもそも法律が予定する賠償方法でないので、認められていないんです。
また、物理的・経済的な分損の場合、修理を選択することが合理的に期待されます。被害者には一般に損害軽減義務が課されていると考えられています。
その場合、修理できるのにあえて主観的な考えから修理せずに新車に買い替えるという行動は、特別損害に該当するものとして、仮に被害者がそのような行動をとったとしても、加害者に新車買替のために要した費用を請求することはできないのです(東京地裁2000/3/29交民集33巻2号633頁)。
上記東京地裁判決は、ディーラーから引き渡しを受けた20分後に大事故に遭遇したケースですが、裁判所はそれでもなお新車買替要求を斥けています。
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論文集の数行の記載から裁判例を探り出して、自己の主張の根拠づけに利用したことは何度あるかわかりません。