物損
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物損
しかし、物の損壊しか被害がなく怪我を伴わない場合には、通常は、被害者はその物の時価や修理代にみあう適正な損害額を補填されることによって、財産権の損害に伴い被った精神的損害も同時に回復されると評価すべきとして、特別の事情がない限り、被害者は慰謝料を請求できないとされています(東京地裁平成元年3月24日交民集22巻2号420頁)。
今回の被害者の場合、たしかにレアなネオクラシックカーであるスカイラインGTにキズをつけられた精神的ショックが大きいことは理解できなくもないのですが、よほどの事情がない限りは、そのスカGの時価もしくは修理代のうち低い金額を賠償されたときは、そのほかに慰謝料を請求するのは難しいと思われます。
なお、特別の事情の例として、前記東京地裁は
①目的物が被害者にとって特別の愛着をいだかせるようなものであることを一般人も社会通念に照らして共感できる場合
②不法行為が積極的な加害意思を伴うなど被害者に精神的打撃を与えるようなやり方でなされた場合
の2つをあげています。
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