損益相殺

交通事故で休業期間中に失業保険を受け取ったら賠償額は減るの?

  • 更新日:2023.9.27
  • 投稿日:2016.4.25
福岡県田川市に住んでいる派遣社員です。契約更新が1か月後に迫っているときに足を骨折する重傷に遭い4カ月の入院生活を送ることになりました。派遣契約は期間満了で更新できなかったので、期間満了による退職ということですぐに失業保険を申請しました。
相手損保からも入院期間中は就業不能ということで、過去の給与実績に応じた休業損害を毎月受け取っています。
私は、契約更新予定日以降は、相手損保からの休業損害と失業保険の2つをもらっていることになりますが、もらい過ぎということで、後から差し引かれることはないのでしょうか。

失業保険とは

失業保険は、今まで働いていた人が、自己都合で離職したり、倒産や解雇といった会社都合で、仕事を失った場合、失業中の糧を心配せずに新しい仕事を探すことに専念できるよう、国から支給される給付金です。
失業保険の給付額は、過去6か月の給与総額・失業時の年齢・勤続年数・退職理由を組み合わせて、支給日額や給付日数が決定されます。
一般に、以前の勤務先の退職前6か月間の給与平均の50~80%が支払われますが、退職前の賃金が低いほど高い%が適用されるようです。
失業保険とは

失業保険金は損益相殺の対象?

さてQのとおり、失業保険と休業損害を足すと、もし交通事故に遭わずに普通に働いていた場合に比べて、余分に被害者がお金を受け取ることになります。

しかし、失業保険は失業者の生活の安定を図る社会保障制度の一環であり、被害者に対する損害填補を直接の目的として支給するものではありません。
その証拠に、失業保険法には、たとえ失業が第三者の加害行為に起因する場合であろうとも、失業保険を支払った政府に、加害者宛の損害賠償請求権を代位取得して保険給付額の償還を求めることができるという条項は存在しないのです。

結果、失業保険金は損益相殺の対象にならず、被害者は加害者からの休業損害と、国からの失業保険金の両方を受け取ることができるとされています(福井地裁1973/12/24交民集6巻6号1937頁、神戸地裁1970/11/18交民集3巻6号1788頁、東京地裁1972/8/28判時690号67頁)。

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