損益相殺
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損益相殺
さてQのとおり、失業保険と休業損害を足すと、もし交通事故に遭わずに普通に働いていた場合に比べて、余分に被害者がお金を受け取ることになります。
しかし、失業保険は失業者の生活の安定を図る社会保障制度の一環であり、被害者に対する損害填補を直接の目的として支給するものではありません。
その証拠に、失業保険法には、たとえ失業が第三者の加害行為に起因する場合であろうとも、失業保険を支払った政府に、加害者宛の損害賠償請求権を代位取得して保険給付額の償還を求めることができるという条項は存在しないのです。
結果、失業保険金は損益相殺の対象にならず、被害者は加害者からの休業損害と、国からの失業保険金の両方を受け取ることができるとされています(福井地裁1973/12/24交民集6巻6号1937頁、神戸地裁1970/11/18交民集3巻6号1788頁、東京地裁1972/8/28判時690号67頁)。
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