損益相殺
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損益相殺
福岡市南区に住んでいます。58歳の父がつい対面赤信号のときに横断歩道をわたってしまい、黄色信号で横断歩道を通過しようとしたクルマにひかれる交通事故に遭いました。
まずはお父さまが交通事故で大怪我をされた由、お見舞い申し上げます。 重度障がい者医療費助成制度とは①健康保険に加入している、②身体障がい者1級もしくは2級または精神障がい者1級に該当する方で、③除外事由(例:生活保護を受けている人や配偶者の前年所得が一定額を上回っている人)に該当しない人は、④入院中の食事代や個室代を除いた、健康保険の診療対象となる医療費のうち自己負担相当額を市や県から助成してもらえるという制度です。(福岡県にこの制度があることは確認済みです)。
Qのように幾ら健康保険を利用しても医療費の自己負担が毎月かなりの金額にのぼることが心配されるケースではとても有用な制度といえます。
さて、大阪地裁2013/3/27交民集46巻2号491頁では、尼崎市条例及び吹田市条例に基づく、被害者への医療費の助成金が損益相殺の対象となるかが争われました。
裁判例では「この条例には、給付した市が給付の限度で加害者に対する損害賠償請求権を取得するという代位規定がない。被給付者が加害者からその分の損害賠償を受けたときはその限度内で助成金の返還を命じることができるという文言はあるけれども、常に被給付者が助成金の返還を命じられるとは限らない。だから、この助成金には、損害填補の性質は無く、損益相殺すべきではない。」と説示されています。
損益相殺一般と同様、代位規定の有無を中核に判断しているようです。
すると、Qの重度障がい者医療費助成については、それが国民健康保険法64条1項にいう損害賠償代位の対象となる給付に該当するのであれば損益相殺の対象となるし、該当しないのであれば対象にならないという帰結になるでしょう。
*現時点では、私もこれ以上の調査未了ですので、どちらにあたるかを役所職員に確認でき次第、追加挿入します。
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