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無保険のクルマに追突される交通事故に遭い、怪我しました。事故後、そのクルマが無保険であることが分かりました。そのクルマはオートローンの返済途中のようで、車検証の所有者はクレジット会社になっていました。このクレジット会社に賠償請求してもよいのでしょうか?
オートローンでクルマを購入した場合、クレジット会社が完済される前にクルマを勝手に売却されることを防ぐため、車検証の所有者欄にクレジット会社名を記し、車検証の使用者欄に買主の名前を記して、購入者がクルマの納車を受けることが普通です。
ところが、この買主が月々のローンがきついのか、買ったクルマに任意保険をかけずに走ることがたまにあります。
2009年3月末の日本損害保険協会の発表によると、対物対人保険のクルマ加入率は72・8%、つまり数のうえでは公道を走っているクルマの4台に1台は任意保険に入っていないことになります。
そんなクルマにぶつかられた不運な被害者の補償が、支払能力にまず心配のないクレジット会社からなされれば万々歳なのですが。
残念ながら、裁判所は、クレジット会社は単に代金の確保のためだけに所有権を留保されているにすぎないので、自動車に対する運行支配も運行利益も帰属していないと評価されるため、クレジット会社から運転者に代わって賠償してもらうことはできないと結論づけています(最高裁昭和46年1月26日交民集4巻1号20頁)。
ですから、クレジット会社以外の賠償義務者を見つけ出す必要があります。
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