責任主体
無料相談実施中!お気軽にご相談下さい。
24時間・時間外受付可能!
責任主体
東京地裁2012/8/17交民集45巻4号971頁を微修正しました。
怪我した交通事故被害者は
「コーンバーをカラーコーンから外して路上に放置したのが第三者であっても、深夜の道路の照度はかなり暗く、そんな状況下で、第三者がコーンバーを舗道に放置したならば、舗道を走行する自転車に危害を与えることは容易に予測できるのだから、請負工事業者は第三者がイタズラなどしないよう24時間体制で監視する義務があった」と主張しました。
しかし、裁判所は、
・請負工事業者が業務時間中に、2つのカラーコーンをつなぐコーンバーをはめ込む格好で利用することは適切な利用方法である(=請負工事業者の責務は適切な方法でコーンバーを利用することに尽くされる)。
・この道路の照度は舗道利用者が前方の状況を判断できる程度には確保されていた
・請負工事業者には、工事時間外に、第三者がイタズラすることを予測して、舗道利用者の安全を確保するため、24時間体制で監視する義務はない。
という理由で、請負工事業者の賠償義務を否定しました。
つまり、道路利用者は、道路に想定外のモノが落ちていないかに留意しながら走行しなければならず、原則としてそのようなモノにつまづいて怪我しても、自己責任で決着されることになります。
なお、道路が完全に真っ暗だった場合、請負工事業者はライトを設定する義務があったのかまでには言及されていませんので、上記の説示の適用範囲は思いのほか狭いかもしれませんね。
※似たような事案でも、裁判官ごとに過失割合の数値が異なることは、実際の裁判でもかなり見受けられます。各事例で示された数値が絶対的数値であると誤用されないようご注意願います。
交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。